○竹田市祖母山麓神原キャンプ場条例
平成17年4月1日
条例第205号
(設置)
第1条 本市に竹田市祖母山麗神原キャンプ場(以下「神原キャンプ場」という。)を設置する。
(平17条例274・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 神原キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市祖母山麓神原キャンプ場 | 竹田市大字神原1719番地2 |
(平17条例274・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、神原キャンプ場の管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 神原キャンプ場の施設及び設備(以下「施設」という。)の維持管理に関する業務
(2) 神原キャンプ場の利用の受付及び案内に関する業務
(3) 神原キャンプ場の利用の許可に関する業務
(4) 神原キャンプ場の利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・全改)
(管理の基準)
第4条の2 指定管理者は、次に掲げる基準により神原キャンプ場の施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 神原キャンプ場の施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(利用の許可)
第5条 神原キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、神原キャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例274・一部改正)
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公序良俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の設備、備品等を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当と認めるとき。
(平17条例274・一部改正)
(利用料)
第7条 利用者は、別表に定める利用料を納めなければならない。ただし、大分県教育委員会指定教育キャンプ場に指定された場合、それに基づき、指定された学校の団体の入園料は2割引とする。
2 前項に規定する利用料は、利用前に現金で納付しなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料をその収入として収受させるものとする。
(平17条例274・全改)
(利用料の減免)
第8条 指定管理者は、市長が認めるときに限り、利用料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例274・全改)
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、利用中に施設の設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、天災地変等による不可抗力による場合を除き、市長の認定に基づき、その損害額を賠償しなければならない。
(平17条例274・旧第11条繰上・一部改正)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例274・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第260号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平17条例274・平25条例49・一部改正)
区分 | 利用料 | |
中学生以下 | 高校生以上 | |
入園料 | 1人1泊又は1回 220円 | 1人1泊又は1回 220円 |
簡易宿泊所 | 1人1泊又は1回 220円 | 1人1泊又は1回 270円 |
テント | 1人1泊又は1回 220円 | 1人1泊又は1回 270円 |
テント持込料 | 1張1泊又は1回 110円 | 1張1泊又は1回 160円 |
毛布 | 1枚1泊又は1回 160円 | 1枚1泊又は1回 160円 |
ゴザ | 1人1泊又は1回 110円 | 1人1泊又は1回 110円 |
備考 50人以上の団体及び竹田市民の利用の場合は、入園料2割引とする。