○竹田市沢水キャンプ場条例

平成17年4月1日

条例第206号

(設置)

第1条 市は、久住高原の豊かな自然に親しむ交流拠点として、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市沢水キャンプ場

竹田市久住町大字久住字平木3995番地1

(平25条例19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務を行わせることができる。

(平25条例19・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 施設の利用の受付及び案内に関する業務

(3) 施設の利用の許可に関する業務

(4) 施設の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平25条例19・全改)

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平25条例19・全改)

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の許可の申請を適当と認める場合は、これを許可しなければならない。

3 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 個人興業を目的とした利用が考えられるとき。

(4) その他、施設の利用が不適当と認められるとき。

4 指定管理者は、利用を許可するに当たっては、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(平25条例19・全改)

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、若しくは同条第4項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 利用の許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の取消しによって、当該利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(平25条例19・全改)

(行為の禁止)

第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼす行為

(2) 定められた場所以外で喫煙し、又は定められた場所以外で火気を使用すること。

(3) 施設の建物、設備を損傷するおそれのある行為

(4) 指定された場所以外の場所に車両を留めて置くこと。

(5) 土地の形状を変更すること。

(6) ごみ、汚物その他これらに類する物を投棄すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認めて禁止する行為

(平25条例19・追加)

(行為の中止等)

第9条 指定管理者は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、行為の中止、現状の回復又は施設からの撤去及び退去を命ずることができる。

2 指定管理者は、前項の規定による行為の中止等によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(平25条例19・追加)

(利用料金)

第10条 指定管理者は、利用者から利用料金を徴収することができる。

2 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認められるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平25条例19・追加)

(造作等の許可)

第11条 指定管理者は、施設の管理に当たり特別の造作を加えようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(平25条例19・旧第8条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第12条 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例19・旧第9条繰下)

(施設の保全)

第13条 指定管理者は、管理者の責任に帰する事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

2 指定管理者は、不慮の災害等のやむを得ない事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平25条例19・旧第10条繰下・一部改正)

(管理運営状況等の報告義務)

第14条 指定管理者は、当該会計年度の管理運営及び経理の状況を、当該会計年度の終了後60日以内に、市長に報告しなければならない。

2 指定管理者は、その役員に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平25条例19・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例19・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の日の前日までに、合併前の沢水キャンプ場の設置及び運営に関する条例(平成2年久住町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に令和6年7月1日以後の利用に係る許可を受けた者の施設の利用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令6条例24・全改)

区分

利用料

入場料

1人1泊 1,000円

オートサイト(車両乗り入れ可)

1台1泊 5,000円

テントサイト(車両乗り入れ不可)

1張1泊 3,000円

キャンピングカーサイト

1台1泊 3,000円

バンガロー(大)

1棟1泊 11,210円

バンガロー(中)

1棟1泊 8,660円

ファミリーテント

1張1泊 5,100円

毛布

1枚1泊 500円

備考

1 日帰りの場合も上記料金を適用する。

2 一般キャンプ利用50人以上の場合は、入場料を2割引とする。

3 竹田市民の利用の場合は、入場料を2割引とする。

4 消費税は、内税とする。

竹田市沢水キャンプ場条例

平成17年4月1日 条例第206号

(令和6年7月1日施行)