○竹田市中島公園名水河川プール附帯施設条例
平成17年4月1日
条例第207号
(設置)
第1条 市は、中島公園名水河川プール利用者の休憩、地区住民の集会その他の公共的利用に供するため、中島公園名水河川プール附帯施設(以下「附帯施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 附帯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市中島公園名水河川プール附帯施設 | 竹田市大字入田17番地1外 |
(平17条例274・平30条例29・一部改正)
(施設)
第3条 附帯施設の内訳は、次のとおりとする。
休憩室、更衣室、湯沸室、便所、シャワー設備、監視棟、休憩棟、駐車場、水飲場等
(令4条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、附帯施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 附帯施設の維持管理に関する業務
(2) 附帯施設の利用の受付及び案内に関する業務
(3) 附帯施設の利用の促進に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第3条の4 指定管理者は、次に掲げる基準により、附帯施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 附帯施設の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(利用の許可)
第4条 附帯施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長(指定管理者が指定されている場合は指定管理者)に利用申込みを行い許可を受けなければならない。
(平17条例274・令4条例10・一部改正)
(使用料)
第5条 附帯施設の使用許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
4 前項の利用料は、指定管理者の収入とする。
(平30条例29・追加)
(使用料の減免)
第6条 市長(指定管理者が利用料を収受する場合においては、指定管理者)は、公用若しくは公益のために使用する場合で特別の理由があると認めるときは、使用料(指定管理者が利用料を収受する場合においては、利用料)を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(平30条例29・追加)
(利用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 公序良俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認めるとき。
(平30条例29・旧第5条繰下)
(損害賠償の義務)
第8条 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平30条例29・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平17条例274・旧第8条繰上、平30条例29・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中島公園名水河川プール付帯施設設置条例(昭和61年竹田市条例第38号)又は中島公園名水河川プール付帯施設設置条例施行規則(昭和61年竹田市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4条例10・全改)
種別 | 終日 | 備考 |
自動車(大型自動車・大型特殊自動車・普通自動車・軽自動車・小型特殊自動車を含む。) | 500円 | 30分以内の駐車及び午後6時から翌朝の午前9時までは無料とする。 |
二輪車(原付を含む。) | 200円 |