○竹田市民芸の里条例
平成17年4月1日
条例第208号
(設置)
第1条 竹田市の民工芸品産業の振興を図るため、民芸の里を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民芸の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市民芸の里 | 竹田市大字竹田字上角591番地1 |
(利用の許可)
第3条 民芸の里を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上の支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(行為の許可)
第5条 利用者は、民芸の里内で市長の許可を得て商行為をすることができる。
(利用料)
第6条 民芸の里の利用者から別表のとおり利用料を徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは利用料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例49・一部改正)
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設の利用に際し施設、設備又は器具をき損した場合は、これを賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市民芸の里の設置及び管理に関する条例(昭和61年竹田市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25条例49・令元条例32・一部改正)
施設名 | 利用期間 | 利用料 |
竹田市民芸の里 | 1日につき | 550円 |
1月につき | 11,000円 |