○竹田市民芸の里条例

平成17年4月1日

条例第208号

(設置)

第1条 竹田市の民工芸品産業の振興を図るため、民芸の里を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民芸の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市民芸の里

竹田市大字竹田字上角591番地1

(利用の許可)

第3条 民芸の里を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上の支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(行為の許可)

第5条 利用者は、民芸の里内で市長の許可を得て商行為をすることができる。

(利用料)

第6条 民芸の里の利用者から別表のとおり利用料を徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは利用料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例49・一部改正)

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設の利用に際し施設、設備又は器具をき損した場合は、これを賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市民芸の里の設置及び管理に関する条例(昭和61年竹田市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例49・令元条例32・一部改正)

施設名

利用期間

利用料

竹田市民芸の里

1日につき

550円

1月につき

11,000円

竹田市民芸の里条例

平成17年4月1日 条例第208号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 条例第208号
平成25年12月26日 条例第49号
令和元年7月1日 条例第32号