○竹田市竹田創生館条例
平成17年4月1日
条例第209号
(設置)
第1条 市は、地域交流、人材育成、市民ギャラリー等新しいコミュニティ活動の醸成並びに本市を訪れる観光客にサービスの提供を行うため、竹田創生館を設置する。
(1) 新しいコミュニティ活動 市民及びその他の者が、竹田市の活性化のために行う実践活動をいう。
(2) サービスの提供 施設内の便所の使用、物品の販売、展示及び湯茶の提供をいう。
(平17条例258・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 竹田創生館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市竹田創生館 | 竹田市大字竹田2062番地1 |
(施設)
第4条 竹田市竹田創生館(以下「創生館」という。)の内訳は、次のとおりとする。
本館、蔵及び便所
(利用者)
第5条 創生館を利用できる者は、地域交流、人材の育成、市民ギャラリー等の活動を行う者及び観光客とする。ただし、その利用に支障がないと市長が認めるときは、その他の者に利用させることができる。
(利用許可等)
第6条 創生館の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 創生館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗(以下「公序良俗」という。)を害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、創生館の設置の目的に反すると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用停止又は利用許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件及び職員の指示に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(禁止事項)
第8条 施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 落書、汚損又は損傷をすること。
(2) 許可なく広告物又はこれに類する掲示をすること。
(3) 爆発性、発火性、引火性等のある危険物を持ち込むこと。
(4) 指定場所以外で火気を使用すること。
(5) 公序良俗に反する行為をすること。
(使用料)
第9条 市長は、施設を利用する者から別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催する行事に利用するとき。
(2) 市長が必要と認めるとき。
(平30条例44・一部改正)
(損害賠償の義務)
第11条 創生館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、創生館の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項に規定する指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 創生館の利用の受付及び許可に関する業務
(2) 創生館の維持管理及び清掃に関する業務
(3) 創生館の使用料の徴収及び用具の貸出業務
(4) 創生館の備品等点検業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
3 市長は、指定管理者に創生館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(平30条例44・全改)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田創生館の設置及び管理に関する条例(平成2年竹田市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第258号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平17条例258・平25条例49・一部改正)
創生館使用料(1時間当たり)
時間帯 使用室 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時以降 |
和室6畳 | 130円 | 130円 | 150円 |
玄関和室7畳 | 130円 | 130円 | 150円 |
和室8畳 | 150円 | 150円 | 170円 |
工房 | 110円 | 110円 | 130円 |
備考
(1) 冷暖房料は、各室の使用料の5割に相当する額を加算する。
(2) 常設電灯以外の電気を使用するときは、1回につき310円を加算する。
(3) 台所備付けのガス器具を使用するときは、1回につき310円を加算する。
(4) 別表中の創生館使用料及び備考(1)~(3)において、物品販売等営利を目的として使用するときは100パーセント相当額を加算する。