○竹田市竹田創生館条例

平成17年4月1日

条例第209号

(設置)

第1条 市は、地域交流、人材育成、市民ギャラリー等新しいコミュニティ活動の醸成並びに本市を訪れる観光客にサービスの提供を行うため、竹田創生館を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新しいコミュニティ活動 市民及びその他の者が、竹田市の活性化のために行う実践活動をいう。

(2) サービスの提供 施設内の便所の使用、物品の販売、展示及び湯茶の提供をいう。

(平17条例258・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 竹田創生館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市竹田創生館

竹田市大字竹田2062番地1

(施設)

第4条 竹田市竹田創生館(以下「創生館」という。)の内訳は、次のとおりとする。

本館、蔵及び便所

(利用者)

第5条 創生館を利用できる者は、地域交流、人材の育成、市民ギャラリー等の活動を行う者及び観光客とする。ただし、その利用に支障がないと市長が認めるときは、その他の者に利用させることができる。

(利用許可等)

第6条 創生館の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 創生館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗(以下「公序良俗」という。)を害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、創生館の設置の目的に反すると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用停止又は利用許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件及び職員の指示に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(禁止事項)

第8条 施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 落書、汚損又は損傷をすること。

(2) 許可なく広告物又はこれに類する掲示をすること。

(3) 爆発性、発火性、引火性等のある危険物を持ち込むこと。

(4) 指定場所以外で火気を使用すること。

(5) 公序良俗に反する行為をすること。

(使用料)

第9条 市長は、施設を利用する者から別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 市長が必要と認めるとき。

(平30条例44・一部改正)

(損害賠償の義務)

第11条 創生館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、創生館の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項に規定する指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 創生館の利用の受付及び許可に関する業務

(2) 創生館の維持管理及び清掃に関する業務

(3) 創生館の使用料の徴収及び用具の貸出業務

(4) 創生館の備品等点検業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

3 市長は、指定管理者に創生館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 市長は、第1項の規定により創生館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第9条第10条及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平30条例44・全改)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田創生館の設置及び管理に関する条例(平成2年竹田市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第258号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平17条例258・平25条例49・一部改正)

創生館使用料(1時間当たり)

時間帯

使用室

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時以降

和室6畳

130円

130円

150円

玄関和室7畳

130円

130円

150円

和室8畳

150円

150円

170円

工房

110円

110円

130円

備考

(1) 冷暖房料は、各室の使用料の5割に相当する額を加算する。

(2) 常設電灯以外の電気を使用するときは、1回につき310円を加算する。

(3) 台所備付けのガス器具を使用するときは、1回につき310円を加算する。

(4) 別表中の創生館使用料及び備考(1)~(3)において、物品販売等営利を目的として使用するときは100パーセント相当額を加算する。

竹田市竹田創生館条例

平成17年4月1日 条例第209号

(平成30年12月25日施行)