○竹田市瀧廉太郎記念館条例

平成17年4月1日

条例第210号

(設置)

第1条 市は、作曲家瀧廉太郎の遺徳をしのぶとともに地域文化と観光の振興に資するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、瀧廉太郎記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 瀧廉太郎記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市瀧廉太郎記念館

竹田市大字竹田2120番地1

(入館料)

第3条 竹田市瀧廉太郎記念館(以下「記念館」という。)に入館する者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納入しなければならない。

(入館料の減免)

第4条 市長は、必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第5条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、記念館への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 落書き、汚損又は損傷をするおそれがあると認められる者

(2) 爆発性、発火性、引火性等のある危険物を所持する者

(3) 指定場所以外で火気を使用する者

(4) 公序良俗に反する行為をする者

(5) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障を及ぼす行為をする者

(職員)

第6条 記念館に館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第7条 記念館の適正な運営を図るため、瀧廉太郎記念館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は10人以内とし、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

4 委員会に会長、副会長各1人を置き、会長、副会長は委員の互選による。

5 会長は、委員会の会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(損害賠償の義務)

第9条 記念館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、記念館の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項に規定する指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 記念館の入館料の収受に関する業務

(2) 記念館の維持管理及び清掃に関する業務

(3) 記念館の備品等点検業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別に必要と認める業務

3 市長は、指定管理者に記念館の入館料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 市長は、第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平30条例45・全改)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀧廉太郎記念館の設置及び管理に関する条例(平成4年竹田市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2条例18・全改)

瀧廉太郎記念館入館料

個人

一般(大学生・高校生を含む)

1人1回

300円

1 「大学生・高校生」とは、大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者をいう。

2 「小・中学生及び義務教育学校の児童又は生徒」とは、中学校の生徒、小学校の児童及び義務教育学校の児童又は生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

小・中学生及び義務教育学校の児童又は生徒

1人1回

200円

団体(20人以上)

一般(大学生・高校生を含む)

1人1回

250円

小・中学生及び義務教育学校の児童又は生徒

1人1回

150円

竹田市瀧廉太郎記念館条例

平成17年4月1日 条例第210号

(令和2年4月1日施行)