○竹田市竹田温泉施設花水月条例
平成17年4月1日
条例第212号
(設置)
第1条 市は、市民の健康・福祉の増進並びに交流人口の増大及び情報発信により、市の活性化を図るための拠点施設として、温泉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田温泉「花水月」 | 竹田市大字会々2250番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、温泉施設(以下「施設」という。)の目的を効率的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・平18条例20・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の管理運営に関する業務
(2) 施設の利用の促進に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(使用料)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第1に掲げる使用料を納入しなければならない。
3 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例274・平18条例20・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例274・平18条例20・一部改正)
(利用の制限)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 感染性の疾病等に罹患しているとき。
(5) 公益上又は管理上、支障があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が利用を不適当と認めたとき。
(平17条例274・平18条例20・一部改正)
(利用時間及び休館日)
第7条 施設の利用時間及び休館日は、市長が別に定める。
(平17条例274・平18条例20・一部改正)
(職員)
第8条 施設に館長及び必要な職員を置く。
(平18条例20・追加)
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により施設、設備及び器具等を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例274・一部改正、平18条例20・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18条例20・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に購入した回数券については、この条例の施行後も使用することができる。
(竹田市行政財産使用料条例の一部改正)
3 竹田市行政財産使用料条例(平成17年竹田市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平18条例20・追加、平19条例10・平22条例9・平30条例30・一部改正)
区分 | 使用料 | |||
入浴料 | 2階 | 大人(市内・会員) | 1回 | 350円 |
大人(市外) | 1回 | 500円 | ||
子ども | 1回 | 200円 | ||
1階(指定する時間に限る。) | 大人 | 1回 | 150円 | |
子ども | 1回 | 100円 | ||
家族風呂 | 1時間以内 | 2,000円 |
備考
(1) 大人とは、中学生以上の者とする。
(2) 子どもとは、小学生とし、6歳未満は無料とする。
(3) 大人については回数券を販売するものとし、その種類は次のとおりとする。
ア 大人(市内・会員) 11回券は3,500円、23回券は7,000円、35回券は10,500円とする。
イ 大人(市外) 5回券は2,000円、8回券は3,000円、14回券は5,000円とする。
別表第2(第4条関係)
(平18条例20・旧別表・一部改正、平19条例10・平22条例9・平30条例30・一部改正)
区分 | 利用料金 | ||
入浴料 | 大人 | 1回 | 300円以上 600円以下 |
子ども | 1回 | 150円以上 300円以下 | |
家族風呂 | 1時間以内 | 500円以上 2,000円以下 |
備考
(1) 大人とは、中学生以上の者とする。
(2) 子どもとは、小学生とし、6歳未満は無料とする。