○竹田市竹田温泉施設花水月条例

平成17年4月1日

条例第212号

(設置)

第1条 市は、市民の健康・福祉の増進並びに交流人口の増大及び情報発信により、市の活性化を図るための拠点施設として、温泉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田温泉「花水月」

竹田市大字会々2250番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、温泉施設(以下「施設」という。)の目的を効率的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「使用料」とあるのは「あらかじめ指定管理者が市長の承認を得た基準に基づき利用料金」と、第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(平17条例274・平18条例20・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第3条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の管理運営に関する業務

(2) 施設の利用の促進に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加)

(管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(使用料)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第1に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 第3条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める額の範囲内で利用料金として指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例274・平18条例20・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例274・平18条例20・一部改正)

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 感染性の疾病等に罹患しているとき。

(5) 公益上又は管理上、支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が利用を不適当と認めたとき。

(平17条例274・平18条例20・一部改正)

(利用時間及び休館日)

第7条 施設の利用時間及び休館日は、市長が別に定める。

(平17条例274・平18条例20・一部改正)

(職員)

第8条 施設に館長及び必要な職員を置く。

(平18条例20・追加)

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により施設、設備及び器具等を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例274・一部改正、平18条例20・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例20・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成13年竹田市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に購入した回数券については、この条例の施行後も使用することができる。

(竹田市行政財産使用料条例の一部改正)

3 竹田市行政財産使用料条例(平成17年竹田市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平18条例20・追加、平19条例10・平22条例9・平30条例30・一部改正)

区分

使用料

入浴料

2階

大人(市内・会員)

1回

350円

大人(市外)

1回

500円

子ども

1回

200円

1階(指定する時間に限る。)

大人

1回

150円

子ども

1回

100円

家族風呂

1時間以内

2,000円

備考

(1) 大人とは、中学生以上の者とする。

(2) 子どもとは、小学生とし、6歳未満は無料とする。

(3) 大人については回数券を販売するものとし、その種類は次のとおりとする。

ア 大人(市内・会員) 11回券は3,500円、23回券は7,000円、35回券は10,500円とする。

イ 大人(市外) 5回券は2,000円、8回券は3,000円、14回券は5,000円とする。

別表第2(第4条関係)

(平18条例20・旧別表・一部改正、平19条例10・平22条例9・平30条例30・一部改正)

区分

利用料金

入浴料

大人

1回

300円以上 600円以下

子ども

1回

150円以上 300円以下

家族風呂

1時間以内

500円以上 2,000円以下

備考

(1) 大人とは、中学生以上の者とする。

(2) 子どもとは、小学生とし、6歳未満は無料とする。

竹田市竹田温泉施設花水月条例

平成17年4月1日 条例第212号

(平成30年7月1日施行)