○竹田市長湯温泉療養文化館「御前湯」の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第213号
(設置)
第1条 市の伝統的な外湯めぐりの文化を再構築し、国際的視野に立った商工観光はもとより、農業との連帯を図り、加えて地域住民の福祉と健康の充実発展に資するため、竹田市長湯温泉療養文化館「御前湯」(以下「温泉施設」という。)を設置する。
(平22条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市長湯温泉療養文化館「御前湯」 | 竹田市直入町大字長湯7962番地1 |
(平22条例15・全改)
(管理運営)
第3条 温泉施設の管理運営は、市が行う。
(平22条例15・一部改正)
(利用の許可)
第4条 温泉施設を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的として、物品の販売等に利用するとき。
(2) 興行等に利用するとき。
(3) その他市長が許可を必要と認めたとき。
(利用の制限)
第5条 市長は、温泉施設の利用者又は利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可をせず、又は取り消すことができる。
(1) 秩序や風俗を乱し、又は乱すおそれがある者であるとき。
(2) 他人に危害や迷惑をかける者又はそのおそれがある者であるとき。
(3) この条例や係員の指示に違反した者であるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用時間及び休日)
第6条 温泉施設の利用時間及び休日は、規則で定める。
(使用料等)
第7条 温泉施設を利用する者は、別表に定めるところにより使用料等を納入しなければならない。
2 別表以外の使用料等については、市長が別に定める。
(使用料等の減免)
第8条 市長は、次に掲げる場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催する行事等に利用するとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第9条 温泉施設を第4条の規定により許可を受けて利用する者は、その許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸することはできない。
(職員)
第10条 温泉施設に館長、現金取扱員その他必要な職員を置く。
(平22条例15・一部改正)
(委託)
第11条 市長は、施設の管理、物品の販売その他必要な事項を委託することができる。
(温泉施設の経理)
第12条 温泉施設の経理については、別に規則で定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
(平21条例1・一部改正)
(保有金の限度)
第13条 現金取扱員は、日用雑貨品等購入資金の一部として、10万円以内の現金を保管するものとする。
2 現金取扱員は、現金出納簿を備え付け、前項の取扱いに係る現金の収支を処理するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(竹田市基金条例の一部改正)
2 竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(竹田市特別会計条例の一部改正)
3 竹田市特別会計条例(平成17年竹田市条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(竹田市長湯観光温泉施設等運営審議会条例の一部改正)
4 竹田市長湯観光温泉施設等運営審議会条例(平成17年竹田市条例第250号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(道の駅ながゆ温泉の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 道の駅ながゆ温泉の施設の設置及び管理に関する条例(平成20年竹田市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
(平22条例15・全改)
区分 | 金額 | |
入浴料 | 大人(市内) | 300円(ただし、1年間入浴パスポートは65,000円、半年間入浴パスポートは35,000円とする。) |
大人(市外) | 500円 | |
大人(市内の70歳以上の者又は市内の身障者) | 200円(ただし、1年間入浴パスポートは45,000円、半年間入浴パスポートは25,000円とする。) | |
小学生以下 | 200円(ただし、6歳未満で保護者同伴の場合は、無料とする。) | |
部屋別貸切り使用料 | 家族風呂A・B・C | 1回(50分)につき2,000円(ただし、身障者については、介護者を含め半額とする。) |
備考
1 入浴パスポートの利用は、日曜日又は祝祭日を除く日とする。
2 大人(市外)については回数券を販売するものとし、割引加算として10枚につき2枚、30枚につき10枚、50枚につき25枚を上乗せする。
3 「身障者」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める3級以上の身体障害者をいう。