○竹田市陽目の里条例

平成17年4月1日

条例第216号

(設置)

第1条 市内外の住民の憩いの場として、地域経済の活性化を図ることを目的として、名水茶屋及びキャンピングパーク(以下「陽目の里」という。)を設置する。

(平17条例274・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 陽目の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市陽目の里名水茶屋

竹田市荻町陽目371番地

竹田市陽目の里キャンピングパーク

竹田市大字九重野字音無4772番地

(平17条例274・一部改正)

(陽目の里の主要な事業)

第3条 陽目の里の主要な事業は、次のとおりとする。

(1) 食の製造・提供

(2) 地域産物販売

(3) 研修・会議・交流・休憩

(4) 宿泊施設の提供及びキャンプ用具の提供

(5) 事業等の案内・情報受発信

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事項

(平17条例274・全改)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、陽目の里の管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・全改)

(指定管理者が行う業務)

第5条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 陽目の里の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 陽目の里の利用の受付及び案内に関する業務

(4) 陽目の里の利用の許可に関する業務

(5) 陽目の里の利用の促進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・全改)

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設等の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 陽目の里の施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(利用の制限)

第7条 市長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 陽目の里をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が、利用を不適当と認めたとき。

(平17条例274・追加)

(利用料金)

第8条 指定管理者は、利用者から利用料金を徴収する。

2 指定管理者は、前項の利用料金を、その収入として収受する。

3 指定管理者は、別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。

(平25条例49・全改)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例274・追加)

(利用時間及び休館日)

第10条 施設の利用時間及び休館日は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。これを変更する場合も同様とする。

(平17条例274・追加)

(損害賠償の義務)

第11条 陽目の里の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例274・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例274・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の陽目の里名水茶屋の設置及び管理運営に関する条例(平成元年荻町条例第11号)又は陽目の里キャンピングパークの設置及び管理運営に関する条例(平成2年荻町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令元条例32・全改)

名称

種別

利用料金

備考

コテージ(A) 3棟

収容人員

20名

29,700円


コテージ(B) 2棟

収容人員

15名

26,400円


バンガロー 4棟

収容人員

8名

16,500円


持ち込みテント


高校生以上 1名 660円

小・中学生及び義務教育学校の児童又は生徒 1名 550円


竹田市陽目の里条例

平成17年4月1日 条例第216号

(令和元年10月1日施行)