○竹田市温泉交流施設荻の里温泉条例

平成17年4月1日

条例第219号

(設置)

第1条 本市の活性化の拠点施設として、市民の健康、福祉の増進並びに農林業及び商工、観光業の振興を図るため、憩いと安らぎ、交流を目的に、竹田市温泉交流施設荻の里温泉(以下「荻の里温泉」という。)を設置する。

(平17条例274・一部改正)

(名称、位置及び構成する施設)

第2条 名称、位置及び構成する施設は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

竹田市温泉交流施設荻の里温泉

温泉棟及び宿泊棟

竹田市荻町新藤1131番地1

ゲートボール場

竹田市荻町新藤1128番地3

グラウンドゴルフ場 1

竹田市荻町新藤1131番地5

グラウンドゴルフ場 2

竹田市荻町新藤1153番地1

(平24条例19・一部改正)

(事業)

第3条 荻の里温泉の主要な事業は、次のとおりとする。

(1) 温泉入浴施設の提供

(2) 食の製造・提供

(3) 地域産物販売

(4) 研修・会議・交流・休憩

(5) 宿泊施設の提供及び野外運動施設の提供

(6) 事業等の案内・情報受発信

(7) 前各号に定めるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事項

(平17条例274・全改)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、荻の里温泉の管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 荻の里温泉の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 荻の里温泉の利用の受付及び案内に関する業務

(4) 荻の里温泉の利用の許可に関する業務

(5) 荻の里温泉の利用の促進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加)

(管理の基準)

第4条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、荻の里温泉の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 荻の里温泉の施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用者に対して利用を許可せず、又は取り消すことができる。

(平17条例274・一部改正)

(利用料金)

第6条 指定管理者は、利用者から利用料金を徴収する。

2 指定管理者は、前項の利用料金を、その収入として収受する。

3 指定管理者は、別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。

(平25条例49・全改)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例274・全改)

(損害賠償の義務)

第8条 荻の里温泉の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例274・一部改正)

(模様替え等の制限)

第9条 指定管理者は、利用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平17条例274・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荻町温泉交流施設の設置及び管理運営に関する条例(平成11年荻町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5条例6・全改)

区分

利用料金の額

1 温泉棟


(1) 大浴場入浴料

大人 400円

子ども 200円

市内70歳以上 300円

市内身体障害者手帳持参者 300円

回数券

大人 13枚 4,000円

大人 50枚 14,000円

子ども 12枚 2,000円

市内70歳以上 13枚 3,000円

市内身体障害者手帳持参者 13枚 3,000円

(2) 家族風呂入浴料

1回(1時間以内) 2,000円

(3) コインロッカー利用料

10円

(4) 洗濯、乾燥設備利用料

それぞれ1回につき 110円

2 宿泊棟


(1) 宿泊料

和室8畳・洋室6畳

大人 5,500円

子ども 3,850円

(2) 和室利用料

1時間当たり 1,760円

(3) 大広間利用料

1区画3時間当たり 5,500円

(4) カラオケ利用料

3,300円

3 ゲートボール場利用料

1面1時間当たり 110円

4 グラウンドゴルフ場利用料

1人3時間当たり 260円

備考

1 大人とは、中学生(義務教育学校後期課程の生徒を含む。)以上の者とする。

2 子どもとは、小学生(義務教育学校前期課程の児童を含む。)以下の者とする。

3 子どもの宿泊料については、子どもが寝具を使用しない場合は無料とする。

4 和室の利用時間は、午後4時までとする。

竹田市温泉交流施設荻の里温泉条例

平成17年4月1日 条例第219号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 条例第219号
平成17年12月27日 条例第274号
平成24年3月26日 条例第19号
平成25年12月26日 条例第49号
平成28年3月25日 条例第30号
令和元年7月1日 条例第32号
令和5年3月24日 条例第6号