○竹田市久住高原荘条例

平成17年4月1日

条例第220号

(設置)

第1条 豊かな自然に恵まれた阿蘇くじゅう国立公園及び久住高原を広く市民及び観光客等の利用に供し、もってその福祉の増進と自然保護思想の普及啓発を図るとともに、都市との交流を通じて、地域経済の活性化及び就業機会の創出を図ることを目的として、竹田市久住高原荘(以下「久住高原荘」という。)を設置する。

(平17条例274・令元条例32・令2条例45・一部改正)

(名称、位置及び施設の種類)

第2条 久住高原荘の名称、位置及び施設の種類は、次のとおりとする。

名称

位置

種類

竹田市久住高原荘

竹田市久住町大字久住4031番地

宿舎、赤川簡易宿舎施設(ログハウス)、赤川運動場(グランドゴルフ場)

(平22条例4・令2条例45・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、久住高原荘の管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・全改、令2条例45・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第3条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 久住高原荘の施設及び設備(以下「施設」という。)の維持管理に関する業務

(2) 久住高原荘の利用の受付及び案内に関する業務

(3) 久住高原荘の利用の許可に関する業務

(4) 久住高原荘の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加、令2条例45・一部改正)

(管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、久住高原荘の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 久住高原荘の施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加、令2条例45・一部改正)

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の許可の申請があった場合は、第1条の目的を達するに適当と認める場合は、これを許可しなければならない。

3 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 個人興業を目的とした利用が考えられるとき。

(4) その他、施設の利用が第1条の目的に照らして不適当と認められたとき。

4 指定管理者は、利用を許可するに当たっては、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例274・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、若しくは同条第4項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 利用の許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の取消しによって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(平17条例274・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第6条 利用者は、施設を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第7条 利用者は、その利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(令2条例45・全改)

(利用時間及び休館日)

第7条の2 施設の利用時間及び休館日は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、これを変更する場合も同様とする。

(令2条例45・追加)

(造作等の許可)

第8条 指定管理者は、施設の管理に当たり特別の造作を加えようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(平17条例274・一部改正)

(損害賠償の義務)

第9条 施設、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例274・一部改正)

(施設の保全)

第10条 指定管理者は、管理者の責任に帰する事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

2 指定管理者は、不慮の災害等のやむを得ない事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、市長と協議し、施設整備に当たらなければならない。

(平17条例274・一部改正)

(管理状況報告)

第11条 指定管理者は、毎月の施設の管理状況については翌月10日までに、毎年度の施設管理状況については翌年度の5月末日までに、別に定める様式により、市長に報告しなければならない。

(平17条例274・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の「国民宿舎久住高原荘」の設置及び管理に関する条例(平成10年久住町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例274号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第50号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、新たに第3条の規定により指定を行った場合は、当該指定に係る指定管理者が業務を開始する前においても、改正後の条例第7条第2項の規定による承認を行うことができる。

(竹田市基金条例の一部改正)

3 竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市特別会計条例の一部改正)

4 竹田市特別会計条例(平成17年竹田市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

(令2条例45・旧別表第1・全改)

久住高原荘利用料金の基準額

区分

利用料金

宿泊料

1泊につき

17,000円

会議室

1時間につき

11,000円

ログハウス

1棟につき

30,000円

入湯料

1回につき

500円

グラウンドゴルフコース

1人当たり(3時間以内)

500円

備考

土曜日、休日前(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日をいう。)及び繁忙期(4月28日から5月5日まで、7月20日から8月31日まで及び12月24日から1月11日までの期間その他市長が定める期間をいう。)においては、宿泊料の2割を超えない範囲で加算することができる。

竹田市久住高原荘条例

平成17年4月1日 条例第220号

(令和3年4月1日施行)