○竹田市祖母山麓交流拠点施設条例

平成17年4月1日

条例第223号

(設置)

第1条 この条例は、森林・林業を主体とした祖母山麓地域の資源を、交流、体験、研修及び観光に利活用することにより、交流・観光人口の増大及び地域の活性化を図ることを目的として、竹田市祖母山麓交流拠点施設及びその附属施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神の里交流センター「緒環(おだまき)

竹田市大字神原1931番地

三郎窯(さぶろうがま)

竹田市大字神原1266番地1

(施設の主要な事業)

第3条 施設の主要な事業は、次のとおりとする。

(1) 木竹工体験・炭焼き体験・実演・製作

(2) 研修・会議・交流・休憩

(3) 地域物産販売

(4) 事業等の案内・情報受発信

(5) 食の製造・提供

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、施設の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

(利用の制限)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が、利用を不適当と認めたとき。

(利用料金)

第6条 施設を利用しようとする者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 体験、飲食の利用料金は、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 前2項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、免除することができる。

(利用時間及び休館日)

第8条 施設の利用時間及び休館日は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。また、これを変更する場合も同様とする。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により施設、設備等をき損し、又は汚損したものは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長及び指定管理者が特別な事由があると認めたときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第10条 施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったもののうち、提出された書類及び面接等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを施設の指定管理者として指定するものとする。

(1) 施設の平等利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、施設の目的を効率的に達成できる能力を有していること。

(3) 地域との協調・連携がとれるものであること。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の規定による業務及び施設の管理、運営、経営に関する業務

(2) 第8条の規定による休館日、開館時間の設定、変更に関する業務

(3) 施設等の利用の許可に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(秘密を守る義務・個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者のすべての構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理を行わなければならない。

3 指定管理者のすべての構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市祖母山麓交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成16年竹田市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により合併前の竹田市祖母山麓交流拠点施設の管理を行うものとして指定されていた法人その他の団体は、施行日からその指定の期間の末日までの間、この条例第10条の規定により指定された指定管理者とみなす。

4 前項の規定により指定管理者とみなされる法人その他の団体について、同項に規定する期間中に合併又は分割(当該指定管理者としての業務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の団体若しくは合併により設立された法人その他の団体又は分割により当該指定管理者としての業務の全部を承継した法人その他の団体は、当該指定管理者とみなされる法人その他の団体の当該指定管理者としての地位を承継するものとする。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例49・全改、令元条例32・一部改正)

施設名称

区分

利用料金(1回につき)

神の里交流センター「緒環(おだまき)

体験・研修室

1,050円

三郎窯(さぶろうがま)

大型窯

15,720円

土窯

5,240円

ドラムカン窯

530円

竹田市祖母山麓交流拠点施設条例

平成17年4月1日 条例第223号

(令和元年10月1日施行)