○竹田市久住スポーツ研修センター条例
平成17年4月1日
条例第225号
(設置)
第1条 豊かな自然と久住高原の特性を活かし、スポーツ交流広場及び交流合宿施設を都市との交流拠点として、地域経済の活性化、地域住民の融和と就業の機会の創出を図ることを目的として、スポーツ研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市久住スポーツ研修センター | 竹田市久住町大字栢木604番地1、605番地1、606番地46 |
(平28条例30・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、竹田市久住スポーツ研修センター(以下「施設」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・全改)
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 施設の利用の受付及び案内に関する業務
(3) 施設の利用の許可に関する業務
(4) 施設の利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(管理費用)
第4条 施設の管理に要する費用は、指定管理者の負担とする。
(平17条例274・一部改正)
(管理運営状況等の報告義務)
第5条 指定管理者は、当該会計年度の管理運営及び経理の状況を、当該会計年度の終了後60日以内に、市長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、その役員に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(平17条例274・一部改正)
(行為の禁止)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 酒気を帯び、又は大声を発する若しくは危険物を持ち込む等他人に迷惑又は危害を及ぼす行為
(2) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(3) 施設の建物、設備を損傷するおそれのある行為
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。
(5) 土地の形状を変更すること。
(6) ごみ、汚物その他これらに類する物を投棄すること。
(7) 個人興行を目的とした使用
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認めて禁止する行為
(平17条例274・一部改正)
(行為の中止等)
第7条 指定管理者は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、行為の中止、原状の回復又は施設からの撤去及び退去を命ずることができる。
2 指定管理者は、前項の規定による行為の中止等によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(平17条例274・一部改正)
(利用料金)
第8条 指定管理者は、利用者から利用料金を徴収することができる。
2 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、公用若しくは公益のために利用する場合で特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例274・全改)
(造作等の許可)
第9条 指定管理者が、施設の管理に当たり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、市長の許可を得なければならない。
(平17条例274・一部改正)
(施設の保全等)
第10条 指定管理者は、善良な管理者の注意をもって施設を管理し、施設を損傷し、又は施設の機能を阻害しないように努めなければならない。
2 指定管理者は、その責任に帰する事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。
3 施設の保全及び維持修繕に要する費用は、指定管理者の負担とする。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、市がその費用を負担する。
(1) 地震、落雷、台風等の不慮の災害により、やむなく施設を損傷し、又は滅失した場合
(2) 施設自体の重大な瑕疵により、施設の保全又は維持修繕の必要が生じた場合
5 指定管理者は、前項各号に掲げる場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(平17条例274・一部改正)
(原状回復の義務等)
第11条 指定管理者は、第9条の工作物の利用を終了したときは、工作物を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が終了したときは、市長と協議し、第9条の造作を撤去し、施設を原状に回復し、又は当該造作を市に寄附しなければならない。
(平17条例274・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(実地調査及び指示)
第13条 市長は、施設の管理運営の適正を期するために必要と認めるときは、施設に立ち入って実地調査等を行い、指定管理者に対し指示等を行うことができる。
2 指定管理者は、前項の実地調査及び指示等について、誠意をもって対応しなければならない。
(平17条例274・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久住スポーツ研修センターの設置及び管理に関する条例(平成13年久住町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令元条例33・全改)
(1) 合宿棟
区分 | 1泊2食 | 付記 |
大学・一般 | 6,050円 | 1人 |
小学生及び中学生(義務教育学校の児童及び生徒を含む。)、高校生 | 4,400円 | 1人 |
1 3食の場合は、別途料金とする。
2 原則として、10人以上の団体利用とする。
(2) 農村都市交流センター
区分 | 宿泊料 | 朝食 | 夕食 | 合計 | 付記 |
一般 | 4,400円 | 1,100円 | 1,650円 | 7,150円 | 1人 |
小学生(義務教育学校の前期課程の児童を含む。) | 3,850円 | 1,100円 | 1,650円 | 6,600円 | 1人 |
幼児 | 2,200円 | 実費 |
1 合宿棟とともに合宿利用する場合は、合宿棟料金とする。
(3) スポーツ交流広場
区分 | 利用料金 | 付記 |
一般 | 1日 230円 | 1人 |
小学生(義務教育学校の前期課程の児童を含む。)以下 | 1日 120円 | 1人 |