○竹田市公正入札調査委員会内規

平成17年4月1日

訓令甲第44号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事(測量、設計、調査等の業務委託を含む。)並びに物品調達、修繕及びその他の業務委託の適正な執行を期するため、竹田市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平24訓令甲5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 談合情報があった場合、その調査の必要性の有無及び調査の内容

(2) 談合の事実が判明した場合の対応

(3) その他必要な事項

(平24訓令甲5・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長、総務課長、総合政策課長、建設課長及び会計課長の職にある者のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者を充てる。

(1) 建設工事 当該工事等の主管課長等

(2) 物品の調達、修繕及びその他の業務委託 当該物品の調達、修繕又はその他の業務委託を行う主管課長等

(平19訓令甲22・平20訓令甲3・平21訓令甲15・平22訓令甲7・平24訓令甲5・平27訓令甲2・令4訓令甲6・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。ただし、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

(平19訓令甲22・平21訓令甲15・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、談合情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないときは、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。

2 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(平24訓令甲5・一部改正)

(秘密の保持)

第6条 会議は必要に応じ非公開とすることができるものとし、委員は調査及び審議の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約検査室において処理する。

(平19訓令甲22・平21訓令甲15・平22訓令甲7・平27訓令甲2・一部改正)

(その他)

第8条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市公正入札調査委員会内規

平成17年4月1日 訓令甲第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第44号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成20年3月31日 訓令甲第3号
平成21年3月23日 訓令甲第15号
平成22年3月19日 訓令甲第7号
平成24年3月30日 訓令甲第5号
平成27年3月26日 訓令甲第2号
令和4年3月28日 訓令甲第6号