○竹田市公正入札調査委員会内規
平成17年4月1日
訓令甲第44号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事(測量、設計、調査等の業務委託を含む。)並びに物品調達、修繕及びその他の業務委託の適正な執行を期するため、竹田市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平24訓令甲5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 談合情報があった場合、その調査の必要性の有無及び調査の内容
(2) 談合の事実が判明した場合の対応
(3) その他必要な事項
(平24訓令甲5・一部改正)
(1) 建設工事 当該工事等の主管課長等
(2) 物品の調達、修繕及びその他の業務委託 当該物品の調達、修繕又はその他の業務委託を行う主管課長等
(平19訓令甲22・平20訓令甲3・平21訓令甲15・平22訓令甲7・平24訓令甲5・平27訓令甲2・令4訓令甲6・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。ただし、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
(平19訓令甲22・平21訓令甲15・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、談合情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないときは、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
2 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(平24訓令甲5・一部改正)
(秘密の保持)
第6条 会議は必要に応じ非公開とすることができるものとし、委員は調査及び審議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、契約検査室において処理する。
(平19訓令甲22・平21訓令甲15・平22訓令甲7・平27訓令甲2・一部改正)
(その他)
第8条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。