○竹田市建設工事等指名委員会規程
平成17年4月1日
訓令甲第45号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事(測量、設計、調査等の業務委託を含む。)並びに物品の調達、修繕及びその他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を期するため竹田市建設工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平23訓令甲6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 指名競争入札に参加する者の資格の審査及び建設工事等に関する事項の調査、審議に関すること。
(2) 次に掲げる指名競争入札に参加する者を選考すること。
ア 設計価格 130万円以上の建設工事(業務委託にあっては、50万円以上)
イ 見積価格 80万円以上の物品の調達(修繕及びその他の業務委託にあっては50万円以上)
2 前項第2号に掲げる価格未満の建設工事等で当該主管の課所長が必要と認めた場合は、委員会に付議することができる。
(平23訓令甲6・平24訓令甲12・平28訓令甲18・一部改正)
(1) 建設工事の場合
総合政策課長、財政課長、農林整備課長、建設課長及び当該工事の主管課所長並びに工事受託課所長
(2) 物品の調達、修繕及びその他の業務委託の場合
財政課長、総合政策課長及び当該物品の調達、修繕及びその他の業務委託を行う課所長
(平19訓令甲23・平21訓令甲12・平21訓令甲36・平22訓令甲8・平23訓令甲6・平24訓令甲12・平27訓令甲3・令4訓令甲7・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長がこれに当たる。ただし、副市長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
3 委員長が不在の場合は、総務課長がその職務を代理する。
(平19訓令甲23・平21訓令甲12・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員長が出席した委員の意見を尊重し、決定する。
4 会議を開く暇がないときは、議事について持ち回りにより審議し、決定することができる。ただし、建設工事については、設計価格500万円未満のものに限る。
5 会議の事務は、当該会議の議事提案の課所が行う。
(秘密の保持)
第6条 会議は、必要に応じ公開しないことができるものとし、委員は審議の内容を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(平23訓令甲1・旧第1条・一部改正)
附則(平成19年訓令甲第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第36号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第12号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第18号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。