○竹田市建設工事等指名停止委員会規程

平成17年4月1日

訓令甲第46号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事(測量、設計及び調査等の業務委託を含む。)並びに物品の調達、修繕及びその他の業務委託の適正な執行を期するため竹田市建設工事等指名停止委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平23訓令甲7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 指名競争入札参加の資格を有する者に対する指名停止について審議すること。

(2) 指名停止を行う場合の基準については、別に定める。

(平23訓令甲7・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

副市長 総務課長 総合政策課長 財政課長 農林整備課長 建設課長 会計課長

(平19訓令甲24・平21訓令甲13・平22訓令甲9・平23訓令甲7・平27訓令甲4・令4訓令甲8・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長がこれに当たる。ただし、副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、総務課長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

3 委員長が不在の場合は、総務課長がその職務を代理する。

(平19訓令甲24・平21訓令甲13・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、委員長が、出席した委員の意見を尊重し、決定する。

4 会議を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議し、決定することができる。

(秘密の保持)

第6条 会議は、必要に応じ、公開しないことができるものとし、委員は、審議の内容を、他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第7号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市建設工事等指名停止委員会規程

平成17年4月1日 訓令甲第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第46号
平成19年3月30日 訓令甲第24号
平成21年3月23日 訓令甲第13号
平成22年3月19日 訓令甲第9号
平成23年9月1日 訓令甲第7号
平成27年3月26日 訓令甲第4号
令和4年3月28日 訓令甲第8号