○竹田市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期
平成17年4月1日
告示第101号
竹田市契約事務規則(平成17年竹田市規則第59号)第23条及び第42条の規定に基づき、竹田市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期等について、次のように定める。
第1 競争入札参加者の資格
1 競争入札参加資格の資格審査(以下「資格審査」という。)を申請できる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定により資格審査を申請する年度の10月1日の属する営業年度の直前の営業年度の末日を審査基準日とする経営事項審査を受け、同法第27条の29第1項の総合評定値を請求している者とする。ただし、市長が適当と認めた者については、この限りでない。
1の2 土木工事及び建築工事のA、B、C及びDの4等級に、電気工事、管工事及び舗装工事のA、B及びCの3等級に格付けされた者は、次の表の工事の種類及び金額に応じて競争入札に参加することができる資格を有するものとする。ただし、その他の工事にあっては、工事の種類に応じ、資格の認定を受けた者とする。
種類 等級 | 土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 | 舗装工事 |
A級 | 設計金額 3,000万円以上 | 設計金額 4,000万円以上 | 設計金額 800万円以上 | 設計金額 800万円以上 | 設計金額 400万円以上 |
B級 | 設計金額 1,500万円以上3,000万円未満 | 設計金額 2,000万円以上4,000万円未満 | 設計金額 300万円以上800万円未満 | 設計金額 300万円以上800万円未満 | 設計金額 100万円以上400万円未満 |
C級 | 設計金額 500万円以上1,500万円未満 | 設計金額 800万円以上2,000万円未満 | 設計金額 300万円未満 | 設計金額 300万円未満 | 設計金額 100万円未満 |
D級 | 設計金額 500万円未満 | 設計金額 800万円未満 |
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1の3 工事の規模又は特性により、当該工事の競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前項の規定により資格の格付け又は認定を受けた者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関し必要な資格を定め、当該資格を有する者に限り入札に参加させることができる。
1の4 指名競争入札について特に必要があると認めるときは、当該等級の格付けにかかわらず、その金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に係る工事の入札に参加させることができる。ただし、土木工事のB級にあっては7,000万円、建築工事のB級にあっては1億円、電気工事及び管工事のB級にあっては1,200万円、舗装工事のB級にあっては800万円をそれぞれ超えることができないものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する工事については、当該等級の格付けにかかわらず、その金額に応ずる等級以下の等級に係る工事の競争入札の参加を認めることができる。
(1) 災害復旧等で緊急又は短期間に完成する必要がある工事
(2) 特定の機械を必要とする工事
(3) 特別な技術を必要とする工事
(4) 事業計画により次年度以降に大規模工事を発注することが予想される工事
(5) 大規模工事に密接な関連のある小規模工事で、当該大規模工事を施行した業者に施行させることが適当と認められるもの
3 特殊専門工事については、特に必要があると認めた場合に限り、当該工事に係る資格の格付け又は認定を受けない者であっても、当該工事の競争入札に参加する資格を与えることができる。
4 競争入札に参加する資格を得ようとする者の等級の格付け又は資格の認定は、次に掲げる事項を審査することにより行う。
(1) 建設業法第27条の23第1項の経営事項審査の項目及びこれらについての結果
(2) 工事経歴
(3) 工事成績
(4) 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当する職員の数
(5) 信用度
(6) その他市長が必要と認める事項
5 県内に本店を有する競争入札参加者の資格の有効期間は、資格審査結果を通知した日から当該通知をした日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、引き続き次々年度分の資格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日までとする。
5の2 県外に本店を有する競争入札参加者の資格の有効期間は、資格審査結果を通知した日から当該通知をした日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、引き続き次々年度分の資格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日までとする。
5の3 第1の5及び5の2の規定にかかわらず、第2の1の2の規定により資格審査を申請した者の資格の有効期間は、市長が別に定める。
(平20告示85・平23告示128・一部改正)
第2 競争入札参加資格審査申請書の申請の時期及び方法
1 定期の競争入札参加資格審査申請書の申請の時期は、県内に本店を有する者にあっては平成26年1月15日から平成26年2月末日を最初の期間とする隔年ごとの1月15日から2月末日までとし、県外に本店を有する者にあっては平成24年2月1日から平成24年2月末日を最初の期間とする隔年ごとの2月1日から2月末日までとする。
1の2 随時の競争入札参加資格審査申請書の申請の時期は、市長が別に定める期間とする。
2 資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建設業許可証明書又は許可通知書の写し
(2) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
(3) 県外に本店を有する者にあっては営業所一覧表及び工事経歴書
(4) その他市長が指定する書類
(平23告示128・平25告示135・一部改正)
第3 競争入札参加者の資格の承継
1 競争入札参加者の資格を有する者から、相続、合併、営業譲渡等により営業の一切を承継した者は、市長の承認を得て当該競争入札参加者の資格を承継できるものとする。
2 1により競争入札参加者の資格を承継しようとする者は、速やかに、競争入札参加資格承継承認申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 営業の一切を承継したことを証する書類
(2) 建設業の許可通知書の写し
3 市長は、2の申請書の提出があった場合において、競争入札参加者の資格の承継を認めるときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
第4 事業協同組合の特例
競争に参加する資格を得ようとする事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。)について、市長は、第1の4の資格審査事項に応じて別に定めるところにより、等級の格付け又は資格の認定をするものとする。
第5 企業合同の特例
競争入札参加者の資格を有する者が企業合同した場合において、引き続き竹田市が発注する工事の競争入札に参加をしようとするときは、第2に定める期日にかかわらず、速やかに競争入札参加資格審査申請書及び添付書類を市長に提出し、その審査を受けなければならない。この場合において、市長は、第1の4の資格審査事項に応じて別に定めるところにより、等級の格付け又は資格の認定をするものとする。
第6 共同企業体の特例
競争入札参加者の資格を有する者は、市長が別に定めるところにより、共同企業体を結成して当該共同企業体の競争入札参加資格を得ることができる。
第7 変更時の届出
1 資格審査を申請した者又は競争入札参加者の資格を有する者で、県外に本店を有するものが、建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、市長に届けなければならない。
2 競争入札参加者の資格を有する者で県外に本店を有するものは、当該競争入札参加者の資格の有効期間中に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の所在地及び名称
(3) 代表者又は代理人の氏名
(4) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
第8 資格の取消し等
1 資格審査を申請した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、資格の格付け又は認定を行わないことができるものとする。
(1) 競争入札参加資格審査申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又はそれらに重要な事実の記載をしなかったとき。
(2) 経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書及び総合評定値請求書又はその添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出し、結果の通知を受けたとき。
(3) 審査を行う過程又は審査の結果において、競争入札参加者の資格を与える者として不適当であることが判明したとき。
2 競争入札参加者の資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、資格の取消し又は等級の格下げをすることができるものとする。
(1) 建設業法第3条の規定による許可が効力を失ったとき。
(2) 有効な経営事項審査の結果の通知を受けていないとき。
(3) 請負契約の履行について不誠実な行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、競争入札参加者の資格を有する者として不適当であることが判明したとき。
3 2の規定により競争入札参加者の資格を取り消したとき又は等級の格下げをしたときは、その旨を当該競争入札参加の資格を有する者に通知するものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第85号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年告示第128号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年告示第135号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。