○竹田市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期等

平成17年4月1日

告示第102号

竹田市契約事務規則(平成17年竹田市規則第59号)第23条及び第42条の規定に基づき、竹田市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に関する測量、地質調査、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査の時期等について、次のように定める。

第1 競争入札参加者の資格

1 競争入札参加資格の資格審査を申請できる者は、当該申請時において、営業に必要な登録(測量にあっては測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による登録、建築にあっては建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による建築士事務所登録)を受けている者又は営業を開始している者(測量及び建築以外の業種に係るものに限る。)とする。ただし、市長が適当と認めた者については、この限りでない。

第1の2 資格審査事項

競争入札に参加する資格を得ようとする者の資格の認定は、次に定める資格審査事項について行うものとする。

1 平成17年を初年とする隔年の2月1日(以下「審査基準日」という。)の属する営業年度の直前の営業年度(以下「基準年度」という。)及びその前年度の年間平均契約実績高

2 経営規模

(1) 自己資本額(法人にあっては基準年度の決算(以下「基準決算」という。)における資本金額(出資総額を含む。)に準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額を、個人にあっては次年繰越純資本金の額をいう。以下同じ。)

(2) 審査基準日における業務に従事する技術職員の数及び技術職員以外の職員の数

3 経営比率

(1) 流動比率(基準決算における流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

(2) 自己資本固定比率(基準決算における自己資本額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

(3) 総資本純利益率(基準年度における純利益の合計額を基準決算における総資本の額(法人にあっては流動負債、固定負債、引当金、資本金、法定準備金及び剰余金の額の合計額を、個人にあっては流動負債、固定負債、引当金、純資本金、当年利益金及び事業主借勘定の額の合計額をいう。)で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

4 営業年数(審査基準日までの営業年数をいう。)

第2 入札参加資格審査申請書の申請の時期及び方法

1 入札参加資格審査申請書の申請の時期は、平成17年を初年とする隔年の2月2日から同月末日までとする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

2 入札参加資格の審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 営業に必要な登録等を得たことを証する書類の写し

(2) 業務実績調書

(3) 技術者経歴書

(4) 営業経歴書

(5) 法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては本籍地の市町村長の発行する身元証明書

(6) 営業所一覧表

(7) 財務諸表

(8) 経営規模等総括表

(9) その他市長が指定する書類

第3 入札参加資格の承継

1 入札参加資格を有する者から、相続、合併、営業譲渡等により営業の一切を承継した者は、市長の承認を得て当該入札参加資格を承継できるものとする。

2 1により入札参加資格を承継しようとする者は、速やかに、入札参加資格承継承認申請書に、営業の一切を承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、2の申請書の提出があった場合において、入札参加資格の承継を認めるときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

第4 入札参加資格審査の結果の通知

市長は、入札参加資格審査申請書を受理したときは、入札参加資格の有無を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

第5 入札参加資格の有効期間

入札参加資格の有効期間は、第4の規定により入札参加資格の審査結果を通知した日から当該通知をした日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、引き続き次々年度分の入札参加資格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日までとする。また、第1の1ただし書の規定により入札参加資格の審査を申請した者の資格の有効期間は、本項の期間の残存期間とする。

第6 変更届

入札参加資格を取得した者は、当該入札参加資格の有効期間中次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

1 商号又は名称

2 営業所の名称及び所在地

3 代表者の氏名

第7 入札参加資格の取消し等

1 入札参加資格審査申請書の提出に際して、偽りの申告をしたときは、資格の認定を行わないことがある。

2 入札参加資格を取得した者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するに至った場合は、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後2年間の範囲内で市長が定める期間競争入札に参加させないものとする。

3 2の規定により入札参加資格を取り消したときは、その旨を当該入札参加資格を取得した者に通知するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期等

平成17年4月1日 告示第102号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
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