○竹田市不当要求行為等防止対策要綱

平成17年4月1日

訓令甲第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、竹田市不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員により構成する。

3 委員長は、市長をもって充てる。

4 副委員長は、副市長をもって充てる。

5 委員は、教育長のほか、次に掲げる職にある者をもって充てる。

総務課長 農政課長 農林整備課長 建設課長 会計課長 支所長 教育委員会教育総務課長 議会事務局長 消防長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長監査事務局長 水道課長

6 対策委員会には、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(平19訓令甲3・平21訓令甲4・平22訓令甲2・平22訓令甲25・平27訓令甲5・一部改正)

(顧問)

第4条 対策委員会に顧問を置き、竹田警察署長及び同署刑事課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、対策委員会の要請に応じて会議等に出席し意見を述べることができる。

(発生事案の報告)

第5条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合又は不当要求行為等に関する事象を認知したときは、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、竹田市発注事業等の現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 委員長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、必要に応じて警察署等の関係機関に通報しなければならない。

(対策委員会の開催)

第6条 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集しこれを主宰する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長が必要と認める場合は、対策委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第7条 対策委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、総務課で行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の竹田市不当要求行為等防止対策要綱(平成15年竹田市告示第88号)及び荻町不当要求行為等防止対策要綱(平成15年荻町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第25号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

画像

竹田市不当要求行為等防止対策要綱

平成17年4月1日 訓令甲第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第47号
平成19年3月2日 訓令甲第3号
平成21年2月20日 訓令甲第4号
平成22年3月9日 訓令甲第2号
平成22年12月28日 訓令甲第25号
平成27年3月26日 訓令甲第5号