○竹田市営駐車場条例
平成17年4月1日
条例第227号
(設置)
第1条 竹田市における商工業及び観光の振興並びに道路交通の円滑化を図るため、市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(平31条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふれあい駐車場 | 竹田市大字竹田町字下町351番地 |
竹田駅前駐車場 | 竹田市大字会々字下木2359番地5 |
下木駐車場 | 竹田市大字会々字下木2316番地1 |
(令2条例38・一部改正)
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、24時間とする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の供用時間を変更することができる。
3 竹田駅前駐車場及び下木駐車場については、月極め駐車を認める。
(平31条例10・令2条例38・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・追加、令元条例46・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 駐車場の維持管理に関する業務
(2) 駐車場の料金徴収に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第3条の4 指定管理者は、次に掲げる基準により、駐車場の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 駐車場の施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(駐車料金)
第4条 駐車場を利用する者は、別表に定める駐車料金を支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に駐車料金をその収入として収受させることができる。
(平17条例274・令元条例46・一部改正)
(駐車料金の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車料金の徴収を減免することができる。
(1) 消火活動のため出動中の消防団が利用するとき。
(2) 救急活動のため出動中の救急車が利用するとき。
(3) 公務のため出張中の公用車が利用するとき。
(4) 市有の公用車類が利用するとき。
(5) 市が主催する行事及び会議等に利用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(平17条例274・平31条例10・令元条例46・一部改正)
(駐車の制限)
第6条 市長は、管理上必要と認めるときは、駐車する車両の数を制限することができる。
2 別表に掲げる車両以外の車両は、駐車することができない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(平17条例274・令元条例46・一部改正)
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(平17条例274・令元条例46・一部改正)
(供用の休止)
第8条 市長は、駐車場の整備、イベントの開催その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(令元条例46・一部改正)
(禁止行為)
第9条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び駐車場の車両を汚損し、又は損傷するおそれのあること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 広告類を掲示し、又は配布すること。
(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。ただし、イベント等に使用し、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(令元条例46・一部改正)
(駐車場の立入禁止)
第10条 駐車場に駐車する車両の運転者、同乗者、乗客その他市長の指定する者以外は、駐車場内に立ち入ることはできない。
(平17条例274・令元条例46・一部改正)
(損害の責任)
第11条 駐車場に駐車する車両の損傷又は滅失については、その責任を負わない。ただし、その車両の保管に関し善良なる管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 駐車場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例274・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和47年竹田市条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第46号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年竹田市条例第38号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(令元条例46・全改)
ふれあい駐車場
種別 | 1時間以内 | 1時間を超えた場合、1時間までごと | 5時間を超え24時間以内 | 備考 |
普通自動車・軽自動車 | 無料 | 100円 | 500円 | 入庫から24時間を超えて出庫する場合、24時間分の駐車料金500円に加え、1時間につき100円の駐車料金を加算する。ただし、「24時間以内の最大駐車料金500円」については、出庫するまで繰り返し適用する。 |
竹田駅前駐車場
種別 | 30分を超え1時間以内 | 1時間を超え2時間以内 | 2時間を超え終日 | 備考 |
大型自動車・大型特殊自動車 | 300円 | 500円 | 1,000円 | 1 観光を目的としたバス、マイクロバスは無料とする。 2 30分以内の駐車及び午後6時から翌朝の9時までは無料とする。 3 月極めについては、月額3,000円とする。 |
普通自動車(軽自動車・小型特殊自動車を含む。) | 100円 | 200円 | 300円 | |
二輪車(原付を含む。) | 50円 | 100円 | 200円 |
下木駐車場
種別 | 1か月につき | 備考 |
普通自動車・軽自動車 | 3,000円 |