○竹田市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第149号

(公共的団体の事業)

第2条 条例第9条に規定する公共的団体は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等の防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動

(3) 条例第7条第1項に規定する市長がとる措置への協力活動

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第149号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第149号