○竹田市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年竹田市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体の事業)
第2条 条例第9条に規定する公共的団体は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等の防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動
(3) 条例第7条第1項に規定する市長がとる措置への協力活動
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。