○竹田市公園条例

平成17年4月1日

条例第231号

(設置)

第1条 公園の利用の適正化を図り市民の福祉増進と生活文化の向上に寄与するため、竹田市公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 公園の維持管理については、竹田市がこれを行う。

2 竹田市は必要があると認めるときは、その管理の一部を委託することができる。

(行為の制限)

第4条 公園内において、次に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること及び興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他市長が別に指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 工作物その他土地の形質を変更すること。

(3) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 公園をその用途以外に利用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

(損害賠償の義務)

第6条 公園の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荻町公園の設置及び管理運営に関する条例(昭和63年荻町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

公園の名称及び位置

名称

位置

高鼻公園

竹田市荻町馬背野660番地1(代表番地)

陽目渓谷自然公園

竹田市荻町陽目372番地(代表番地)

桜山公園

竹田市荻町馬場443番地66(代表番地)

桜町公園

竹田市荻町馬場368番地20(代表番地)

丸山公園

竹田市直入町大字長湯7785番地1(代表番地)

権現山公園

竹田市直入町大字長湯2452番地(代表番地)

竹田市公園条例

平成17年4月1日 条例第231号

(平成17年4月1日施行)