○竹田市コミュニティ・プラント条例

平成17年4月1日

条例第232号

(設置)

第1条 本市に、一部地域の汚水を衛生的に処理するため、竹田市汚水処理施設(以下「汚水処理施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び処理区域)

第2条 汚水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

七里コミュニティ・プラント

竹田市大字会々1650番地

大字会々字七里の一部

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水(し尿汚水を含む。)をいう。

(2) 汚水処理施設 汚水ます、汚水管渠及び汚水処理場をいう。

(3) 排水設備 汚水を汚水処理施設に流入させるために必要な配水管、排水渠及びその他の排水施設(屋内の配水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。

(4) 除害施設 汚水処理施設の維持管理に支障を来すおそれのある汚水を排除するために必要な施設をいう。

(5) 使用者 排水設備により汚水を汚水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(汚水の排除義務)

第4条 処理区域内から排出する汚水は、汚水処理施設に流入するものとする。

2 処理区域内の建築物の所有者又は使用者は、必要な排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第5条 排水設備の設置基準は、規則で定める。

(排水設備設置計画の確認)

第6条 排水設備を設置する者は、規則に定めるところにより必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 やむを得ず確認を受けた排水設備設置計画と異なる排水設備を設置する場合は、計画の確認変更申請を市長に提出し、再度確認を受けなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の工事は、市長が指定した排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)に施工させなければならない。

2 指定業者についての必要な事項は、市長が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例に適合していると認めたときは、当該排水設備工事を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が汚水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開しようとするとき、及び使用料の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を届けなければならない。

(汚水処理施設の一時使用)

第10条 土木建築工事等のため、汚水処理施設を一時使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(除害施設の設置)

第11条 市長は、管理上必要があるときは、使用者に除害施設等の設置を命ずることができる。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、汚水処理施設の使用者から毎月使用料を徴収する。

2 使用料は、月の中途において汚水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開した場合においても、これを徴収する。

3 使用者が第9条の届出をしないで汚水処理施設を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。

4 市長は、第10条の規定により汚水処理施設を一時使用させるときは、その使用期間に相当する使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から汚水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第13条 使用料の額は、別表に規定する額とする。

(汚水排出量の認定)

第14条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その水量とし、使用水量は、使用者の使用態様を市長が査定し、認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、前2号の規定により算定又は認定された水量と汚水処理施設に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申請に基づいて市長が認定する。

2 市長は、前項第2号の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることを命じ、又は資料の提出を求めることができる。

3 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、使用者の責めに帰すべき事由により、その装置を亡失し、又は損傷したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(使用料の算定)

第15条 使用料の算定は、竹田市水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第244号)第24条の水道料金算定の例による。

(使用料の減免及び猶予)

第16条 市長は、公益上必要と認めたとき、その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(督促)

第17条 市長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状に期限を指定して督促しなければならない。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(立入検査)

第18条 市長は、汚水処理施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、その職員をして処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備等の検査をすることができる。ただし、人の居住する建築物に立ち入る場合は、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市コミニティ・プラントの設置及び管理等に関する条例(平成5年竹田市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第25条の改正規定による汚水処理施設に係る使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している汚水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、この条例による改正後の竹田市コミュニティ・プラント条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第10条の改正規定による汚水処理施設に係る使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している汚水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、この条例による改正後の竹田市コミュニティ・プラント条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平25条例50・令元条例32・一部改正)

用途別区分

使用料

水道水使用の場合

基本料金

水道水

10立方メートルまで

1,190円

超過料金

水道水

1立方メートルにつき

200円

水道水以外の水使用の場合

1立方メートルにつき

230円

竹田市コミュニティ・プラント条例

平成17年4月1日 条例第232号

(令和元年10月1日施行)