○竹田市コミュニティ・プラント事業分担金徴収条例
平成17年4月1日
条例第233号
(趣旨)
第1条 この条例は、コミュニティ・プラント事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)に対し、分担金を賦課し、及び徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水区域内に居住する世帯主
(2) 排水区域内に存する建築物の所有者、占有者又は管理者
(3) 排水区域内に存する土地の所有者、占有者又は管理者
(4) 排水区域内で事業を営む者
(平18条例51・一部改正)
(排水区域の名称等)
第3条 市長は、排水区域の名称、区域を定めたときは、これを告示するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括納付を原則とする。ただし、受益者が分割納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、受益者について災害その他の事故が生じたこと等により、受益者が、当該分担金を納付することが困難となり、徴収猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免等)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体の公営企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(分担金に係る督促)
第9条 市長は、第5条第2項に規定する納付期日までに分担金を納付しない受益者があるときは、当該納付期日後20日以内に督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、竹田市債権管理条例(平成25年竹田市条例第8号)第5条の規定に準じ督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(平25条例8・一部改正)
(延滞金)
第10条 市長は、第5条第2項に規定する納付期日までに分担金を納付しない受益者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、竹田市税条例(平成17年竹田市条例第67号)第19条の規定に準じ、延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、合併前の竹田市コミニティ・プラント事業分担金徴収条例(平成5年竹田市条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 1平方メートル当たりの分担金 |
七里コミュニティ・プラント | 700円 |