○竹田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅等からの生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、竹田市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(対象地域)
第3条 この要綱の対象となる地域は、七里コミュニティ・プラント処理区域、農業集落排水事業処理区域及び浄化槽市町村整備推進事業処理区域を除いた竹田市全域とする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、対象地域内において合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置に届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その事業計画を明らかにした書面(任意様式)を市長へ提出したのち、市長が別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 審査機関を経過したし尿浄化槽設置概要書・浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月衛浄第34号)に係る登録制度に登録された浄化槽であることが証明される書類
(4) 浄化槽設置に係る誓約書(様式第8号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、予定期間期日までに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者の業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合に当たっては自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 登録浄化槽管理票(C票)
(4) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(5) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第5条に定められた浄化槽の使用開始の直前時における保守点検記録の写し
(6) 工事請負契約書、工事目的物引渡書の写し、工事写真
(7) 補助金交付決定通知の写し
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件を違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(施工の確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係) 合併処理浄化槽
第1欄 | 第2欄 |
人槽区分 | 1施設に対する補助限度額 |
(1) 5人槽 | 354,000円 |
(2) 6~7人槽 | 411,000円 |
(3) 8~10人槽 | 519,000円 |
(4) 11~20人槽 | 981,000円 |
(5) 21~30人槽 | 1,668,000円 |
(6) 31~50人槽 | 2,238,000円 |
(7) 51人槽~ | 2,556,000円 |