○竹田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅等からの生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、竹田市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(対象地域)

第3条 この要綱の対象となる地域は、七里コミュニティ・プラント処理区域、農業集落排水事業処理区域及び浄化槽市町村整備推進事業処理区域を除いた竹田市全域とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、対象地域内において合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置に届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その事業計画を明らかにした書面(任意様式)を市長へ提出したのち、市長が別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過したし尿浄化槽設置概要書・浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月衛浄第34号)に係る登録制度に登録された浄化槽であることが証明される書類

(4) 浄化槽設置に係る誓約書(様式第8号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第8条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しその承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、予定期間期日までに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者の業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合に当たっては自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書(浄化槽法第7条、第11条分)又は第6条第1号の規定により提出されたし尿浄化槽設置概要書・浄化槽設置届出書の写しに検査依頼書受領済印がある場合は浄化槽法定検査依頼書(浄化槽法第11条分)

(3) 登録浄化槽管理票(C票)

(4) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

(5) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第5条に定められた浄化槽の使用開始の直前時における保守点検記録の写し

(6) 工事請負契約書、工事目的物引渡書の写し、工事写真

(7) 補助金交付決定通知の写し

(補助金交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件を違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(施工の確認)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(昭和63年竹田市告示第95号)、荻町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年荻町要綱第3号)、久住町合併処理浄化槽及び変則合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年久住町要綱第2号)又は直入町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年直入町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係) 合併処理浄化槽

第1欄

第2欄

人槽区分

1施設に対する補助限度額

(1) 5人槽

354,000円

(2) 6~7人槽

411,000円

(3) 8~10人槽

519,000円

(4) 11~20人槽

981,000円

(5) 21~30人槽

1,668,000円

(6) 31~50人槽

2,238,000円

(7) 51人槽~

2,556,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

竹田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第109号

(平成17年4月1日施行)