○竹田市道路占用条例
平成17年4月1日
条例第235号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市長が法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第18条第1項に規定する道路管理者が自ら行う道路の占用に関する工事の額(以下「管理者が行う工事の額」という。)の徴収の方法について定めるものとする。
(占用料等の額)
第2条 占用料の額は、別表により、管理者が行う工事の額は、その費用の額による。ただし、占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割により1月未満の端数は1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。以下日額についても同様とする。
2 占用料の基礎となる表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 占用料及び管理者が行う工事の額の金額の単位は、円とする。なお、管理者が行う工事の額とは、工事費に占用料の額を加えたものをいう。
4 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、前3項により算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については、切上げとする。)とする。
5 占用料及び管理者が行う工事の額については、前納を原則とする。
6 1件の料金の額が100円未満のときは、100円とする。
(平25条例49・平30条例8・令元条例32・一部改正)
(占用料等の減免)
第3条 市長は、国又は地方公共団体が行う事業のため占用するときは、占用料を徴収しない。その他占用の目的が公益のため又は特別の事由によると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の返還)
第4条 占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、道路の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じ道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が、当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき、第2条により算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(占用料の強制徴収)
第5条 法第73条第1項の規定により、占用料及び管理者が行う工事の額について督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞料は、納期限の翌日から納入までの日数に応じ、滞納金額につき年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その額が10円未満であるときは、これを徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市道路占用条例(平成9年竹田市条例第48号)、荻町道路占用料徴収条例(昭和60年荻町条例第12号)、久住町道路占用及び占用料徴収に関する条例(昭和47年久住町条例第13号)又は直入町道路占用料徴収条例(昭和60年直入町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の規定にかかわらず、施行日の前日までに占用の許可を受けたものに係る占用料については、当該許可を受けた占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3条例7・全改)
占用物件 | 占用料 | 摘要 | |||||
単位 | 金額 | ||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 610 | ||||
第2種電柱 | 940 | ||||||
第3種電柱 | 1,300 | ||||||
第1種電話柱 | 550 | ||||||
第2種電話柱 | 880 | ||||||
第3種電話柱 | 1,200 | ||||||
その他の柱類 | 55 | ||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 540 | |||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 330 | |||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 460 | ||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 23 | ||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 33 | ||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 49 | ||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 66 | ||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 99 | ||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 230 | ||||||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 330 | ||||||
外径が1.0メートル以上のもの | 660 | ||||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 3 | ||
その他のもの | 11 | ||||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 880 | |||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550 | ||||
地下に設けるもの | |||||||
330 | |||||||
その他のもの | 1,100 | ||||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||||
上空に設ける通路 | 300 | ||||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||||
その他のもの | 1,100 | ||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||||
標識 | 1本につき1年 | 880 | |||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||||
その他のもの | 300 | ||||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | ||||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。