○竹田市道の認定、変更、廃止要領

平成17年4月1日

告示第110号

1 目的

竹田市道網の体系的整備と管理を行うため、市道の種別及び認定基準に関して必要な事項を定め、もって交通の安全、円滑化を図ることを目的とする。

2 市道の種別

市道の種別は、次のとおりとする。

(1) 1級市道

(2) 2級市道

(3) その他の市道

3 市道の種別の指定

2に規定する市道の種別は、市長が指定する。

4 路線の認定

市道として路線を認定する場合は、市長が議会の議決を経て認定を行う。なお、市長が特に必要があると認める場合においては、市の区域を越えて市道として認定することができる。この場合には、関係市町村の承諾を得なければならない。ただし、関係市町村長は、議会の議決を経なければ承諾をすることができない。

5 認定の対象

(1) 道路管理者が新設改良を行ったもの及び国・県道で改良工事に伴う区域変更等により引継ぎを受けたもの

(2) 道路管理者以外の者が新設・改良した道路であり、その用地を道路管理者に引継ぎを受けたもの

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき施行され、道路管理者に引継ぎを受けたもの

(4) 都市計画法第29条(開発行為の許可)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)等の規定に基づき施行され、道路管理者に引継ぎを受けたもの

(5) 開拓財産(農林水産省)の道路用地を引き継いだもの

(6) 国有財産及び(旧)日本国有鉄道用地で、道路用地として借用し、又は譲渡を受けたもの

(7) 私道で寄附を受けたもの(所有権移転登記が速やかにできるもの)

(8) その他、道路管理者が市道として必要と認めたもの

6 市道認定等の基準

市道の認定及び種別の指定に当たっては、おおむね次の条件を具備しなければならない。新たに市道として認定する場合は、各種別の条項を具備する以外にも下記条件を完備しなければならない。

(1) 道路は、改良済で側溝が完備されており、上・下水路、かんがい水路(暗きよ)は道路を占用していることを確認し、不法占用物が一切ないこと。

(2) 道路敷地は、市に寄附採納(無償)することを前提とし、抵当権等第三者の権利が設定されておらず、字図、登記承諾書、登記簿謄本及び所有権移転同意書の書類が完備され、所有権移転が可能であるもの

ア 1級市道

次に掲げる(ア)から(エ)までのいずれかの項に該当し、(オ)(カ)の各項を具備するもの

(ア) 市の主要集落を縦断、横断又は循環線で結ぶ道路(集落戸数50戸以上)

(イ) 国・県道と連結し、全市的な幹線道路網を構成する道路

(ウ) 市の産業、観光開発に重要で、かつ、公共施設等を結ぶ広域的に利用される道路

(エ) 隣接市町村に通ずる幹線道路

(オ) 1級市道の標準的区間は、1路線約1キロメートル以上とする。

(カ) 道路幅員は、4メートル以上とする。ただし、計画中又は予定のものを含む。

イ 2級市道

次に掲げる(ア)から(ウ)までのいずれかに該当し、(エ)(オ)の各項を具備するもの

(ア) 集落(集落戸数25戸以上)の相互間を連絡する道路

(イ) 地域的に主要な公共施設及び産業開発上必要な道路

(ウ) 集落と1級市道、県道等との間を連絡し、交通上、1級市道に準ずる道路

(エ) 2級市道の標準的区間は、1路線約500メートル以上とする。

(オ) 道路幅員は、4メートル以上とする。ただし、計画中又は予定のものを含む。

ウ その他の市道

(ア) 1・2級市道以外のもので主要な道路

(イ) 道路幅員は、4メートル以上とする。

7 線形

(1) 起点終点を結ぶ市道は、単線とする。

(2) 集落行詰の市道の起点は公道に接続することとし、終点は、連担戸数5戸以上の最初の住家までとする。集落内の循環線は認めないが、道路管理者が認めたものはその限りでない。

8 路線の変更と路線の認定、廃止は、次によるものとする。

(1) 路線の変更の手続によることができるのは、旧路線の代替的性格を持つもので、区域の変更に限り告示のみで足りるものとする。

(2) 次のア又はイのいずれかに該当する場合は、旧路線の廃止及び新路線の認定の手続をとるものとする。

ア 起点若しくは終点又はそのいずれもが変更する場合

イ 2つ以上の路線を合して1つの路線とする場合又は1つの路線を分割して2つ以上の路線とする場合

(3) 次の場合は、路線の廃止の手続をとる。

市長は市道について次のアからエまでのいずれかに該当し、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合は、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。

ア 国・県道へ昇格した道路

イ 道路管理者が行う新設改良等によって不要となった道路

ウ 各種の宅地、耕地等の造成事業により不要となった道路

エ 路線が重複した道路

9 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市道の認定、変更、廃止要領

平成17年4月1日 告示第110号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年4月1日 告示第110号