○竹田市道路法第24条の規定に基づく道路工事の承認の申請手続に関する規則

平成17年4月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)を行う場合の承認申請の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 道路工事施行の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 設計書(様式第2号)

(2) 位置図、平面図及び断面図

(3) 施行箇所の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(承認通知書の交付)

第3条 市長は、前条の承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、道路工事施行承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(承認事項の変更)

第4条 前条の承認通知書の交付を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(工事着手の届出)

第5条 工事施行者は、道路工事に着手しようとするときは、道路工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(工事中の表示等)

第6条 工事施行者は、工事の期間中、見やすい場所に、工事表示板(様式第5号)を設けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 工事施行者は、工事により道路の通行を禁止し、又は制限する必要が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(工事完成の届出)

第7条 工事施行者は、道路工事が完成したときは、直ちに道路工事完成届(様式第6号)を市長に提出するとともに、市長の検査を受けなければならない。

(工事施行箇所台帳)

第8条 市長は、道路工事施行箇所台帳(様式第7号)を備え、常に道路工事の状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路法第24条の規定に基づく道路工事の承認の申請手続に関する規則(昭和56年直入町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市道路法第24条の規定に基づく道路工事の承認の申請手続に関する規則

平成17年4月1日 規則第156号

(平成17年4月1日施行)