○竹田市普通河川取締条例
平成17年4月1日
条例第237号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、普通河川における工事その他の行為を規制し、もって公共の利益を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用若しくは準用を受けず、かつ、知事が普通河川として認定しない流水、水面及びその敷地で市長の認定したもの並びにその区域内に設けられた堤防、護岸、水利ダム、水門、閘門、樋管その他流水から生ずる公益を増進し、又は危害を予防し、若しくは軽減するための施設をいう。
(告示)
第3条 市長は、前条の規定による認定をしたときは、当該河川名、起点、終点その他必要な事項を告示しなければならない。
(禁止事項)
第4条 普通河川においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 割水、取水若しくは排水又は護岸の目的のため施設した工作物及び測量標、量水標並びにその保護物件に家畜及び竹木等をみだりに係留すること。
(2) 普通河川敷地に土石、ごみ又は汚物等をみだりに投棄し、又は堆積すること。
(3) 道路兼用でない堤防の上に自動車、荷車等を通行させること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(制限事項)
第5条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 普通河川に近接した土地を掘削し、その土地の形状を変更すること。
(2) 敷地に固着して工作物を設置すること。
(3) 敷地(私有地を除く。)又は流水を営業用として使用し、又は占用すること。
(4) 敷地内において土石、砂利、砂等を採取すること。
(5) 敷地を埋め立て、又は耕作し、若しくは竹木等を植栽すること。
(6) 竹木等を流送すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状に影響を及ぼす行為をすること。
(許可の期間)
第7条 市長は、第5条の許可(以下単に「許可」という。)をしようとするときは、5年以内の期間を定めてしなければならない。ただし、水力発電、かんがい等長期にわたり工作物を設置することが必要と認められるときは、30年以内とすることができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、許可をする場合は、普通河川の取締り上必要な条件を付することができる。
(許可事項の変更)
第8条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付し、市長の承認を受けなければならない。
(許可の取消しその他の処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、許可を取り消し、条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の条件に違反したとき、又は第11条に定める料金を納付しないとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 普通河川に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(4) 公益上許可を受けた者以外の者に工事占用その他の行為を許可する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第10条 許可を受けた者は、許可の期間が満了したときは、速やかに普通河川を原状に回復しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合又は市長が別に指示した場合は、この限りでない。
(占用等の料金)
第11条 許可を受けた者は、次に定めるところにより占用料及び使用料又は採取料(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
(2) 公益上、特別の理由が認められるときは、市長は、前号の規定にかかわらず、料金を減額し、又は免除することができる。
(3) 占用期間1年未満及び1年未満の端数は、月割計算とする。占用期間1月未満及び1月未満の端数は、1月として計算する。
(4) 使用、占用及び採取の数量中単位未満の端数は、1単位として計算する。
(5) 占用期間が1月未満の場合は、前各号により算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については切上げとする。)とする。
2 料金は、すべて前納とし、期間が1年以上にわたるときは、その属する年度の料金を年度の初めに納付しなければならない。
3 許可を受けた者の責めに帰する理由がなく許可を取り消し、又は変更したときを除き、納付された料金は還付しない。
(平25条例49・令元条例32・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市普通河川取締条例(昭和33年竹田市条例第18号)、久住町普通河川取締条例(昭和33年久住町条例第3号)又は久住町普通河川使用料及び手数料条例(昭和33年久住町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第11条の規定にかかわらず、施行日の前日までに合併前の条例の規定により許可を受けた者に係る料金については、当該許可を受けた期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
種別 | 単位 | 料金 | 摘要 |
電柱 | 本 | 年 600円 | コンクリート柱を含む。 |
電話柱 | 本 | 年 260円 | 共架柱を除く。 |
電柱支線支柱 | 本 | 年 600円 |
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鉄塔 | 本 | 年 600円 |
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家屋建築物 | 1m2 | 年 200円 |
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通路及び通路橋 | 1m2 | 年 200円 | 幅2メートル未満のものを除く。 |
物置場 | 1m2 | 年 200円 | 溝堤防敷等に野積みのもの |
作業場 | 1m2 | 年 60円 | 屋根がないもの |
広告板 | 1m2 | 年 800円 |
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広告塔 | 1基 | 年 3,600円 |
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その他 | 1m2 | 年 60円 |
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別表第2(第11条関係)
種別 | 単位 | 料金 |
砂利 | 1m3 | 55円 |
切込砂利 | 1m3 | 35円 |
砂 | 1m3 | 35円 |
土 | 1m3 | 35円 |
泥土 | 1m3 | 20円 |
粘土 | 1m3 | 65円 |
礫 | 1m3 | 30円 |
栗石 | 1m3 | 60円 |
玉石・転石 | 1箇 | 20円 |