○竹田市建築協定に関する条例

平成17年4月1日

条例第238号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 本市の区域の一部において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市建築協定に関する条例(平成3年竹田市条例第19号)の規定によりなされた協定は、この条例の相当規定によりなされた協定とみなす。

竹田市建築協定に関する条例

平成17年4月1日 条例第238号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第238号