○竹田市市営住宅条例

平成17年4月1日

条例第239号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の4)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第42条)

第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第4章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第50条―第54条)

第5章 補則(第55条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 低額所得者の住宅不足を緩和するため、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(市営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるように整備すること。

(4) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(5) 建設に当たっては、県内で産出、生産又は製造された木材その他の建設資材の活用に配慮すること。

(6) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に配慮して整備すること。

(7) 地域の歴史的な街並みやまちづくりに配慮して整備すること。

(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の福祉サービスに供する施設と一体的に整備される場合においては、入居者の良好な居住環境並びに当該施設の利用者の利便及び安全に配慮して整備すること。

(9) 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(10) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(11) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

(平25条例17・追加)

(市営住宅の整備基準)

第3条の3 前条に定めるもののほか、市営住宅の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。

(2) 住棟は、地域の住宅事情及び多様な世帯の入居に配慮し、必要に応じて間取り及び規模が異なる住戸を組み合わせて整備すること。

(3) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(4) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。

(5) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(6) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。

(7) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。

(8) 住戸の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(9) 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(10) 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。

(11) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるとともに、必要に応じて子育てに配慮した措置を講ずること。

(12) 通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(13) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。この場合においては、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

2 公営住宅の買取り、公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)又は譲渡を受ける住宅に係る市営住宅については、前項第2号第4号から第7号まで及び第9号から第12号までの規定は適用しない。

(平25条例17・追加、平26条例19・一部改正)

(共同施設の整備基準)

第3条の4 第3条の2に定めるもののほか、共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮して定めること。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

(5) 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

(6) 児童遊園、集会所並びに広場及び緑地は、入居者相互間及び入居者と地域住民との間の交流が促進されるよう配慮して整備すること。

(平25条例17・追加)

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を行うに当たっては、市民が周知できるように適当な措置を講ずるものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平28条例48・令2条例11・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者(次条第1号に規定する親族及び第12条第1項の規定により同居の承認を得た者をいう。以下同じ。)の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(令2条例11・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第5号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備するものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 (ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合 21万4,000円

(ア) 入居者又は同居者にaからeまでのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

(エ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が規則で定める数以下であって、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、当該事情となった日)からの期間(婚姻の予約者にあっては、入居決定の日から婚姻予定日までの期間)が規則で定める期間以内である場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 県民税及び市町村税を滞納していないこと。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例53・平24条例18・平25条例17・令2条例11・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例53・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅(以下「借上げ市営住宅」という。)の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選によって入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、炭鉱離職者、老人又は身体障害者で規則で定める要件を備えている者、その他特別の事情があると認める者で速やかに市営住宅に入居することを必要と認める者については、前項の規定にかかわらず、市長が指定した市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(令3条例8・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第1項の規定に基づいて入居者を公開抽選により選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次のいずれかの請書を提出すること。

 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書。この場合において、連帯保証人は市内に居住する者を優先して選定するものとする。

 入居決定者が、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、当該入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約を締結した場合の当該契約に係る保証業者について記載した請書

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項の手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に規定する手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署又は保証業者についての記載を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。

7 入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に世帯構成を証する住民票を添付の上、入居の届出をしなければならない。

(平24条例18・令2条例11・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(平25条例17・全改)

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をするに当たっては、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより行うものとする。

(平29条例42・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入に関する申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(令2条例11・一部改正)

(収入に関する申告等)

第15条 入居者は、毎年度7月末までに、市長に対し、収入に関する申告をしなければならない。

2 前項の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、毎年10月1日に収入の額を認定し、当該額及び前条第1項の規定により算出した家賃の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平29条例42・令2条例11・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(第6条第1号の親族及び第12条第1項の規定により、承認を得て同居させた者をいう。以下同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号に掲げる特別の事情がある場合において、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(令2条例11・一部改正)

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅に要する修繕費用の負担に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物(浄化槽の清掃を含む。)及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の制限)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として納付しなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法により行うものとする。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(令2条例11・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 高額所得者は、第14条第1項及び第4項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を家賃として納付しなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(令2条例11・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出のあった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除去すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免又は徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令2条例11・一部改正)

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、第1項の規定による明渡しの請求について準用する。この場合において、同条同項中「前条第1項」とあるのは、「第37条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例42・令2条例11・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例42・令2条例11・一部改正)

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 借上げ市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、第11条第5項の入居可能日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例53・令2条例11・一部改正)

第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用の許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の使用を許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅の使用許可を取り消し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

2 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しの請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第48条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第49条 第43条第1項の規定による市営住宅の使用については、第44条から前条までに定めるもののほか、第17条から第28条まで、第37条第41条及び第56条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第48条第1項」と読み替えるものとする。

第4章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第50条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(令2条例11・一部改正)

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(令2条例11・一部改正)

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、同条第4号及び第5号に掲げる条件を具備し、かつ、特定優良賃貸住宅法施行規則第26条第1号から第3号までのいずれかに該当するものでなければならない。

(平20条例53・令2条例11・一部改正)

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前条第1項」とあるのは、「第53条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例11・一部改正)

(準用)

第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは、「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(令2条例11・一部改正)

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第55条 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助する。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第57条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長の定めるところによりその使用を許可することができる。

(管理の特例)

第58条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅及び共同施設の管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下次項において同じ。)の全部又は一部を大分県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、管理代行者が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第5号第4条第5条第6条第4号第8条第9条第2項及び第10条から第13条まで

市長

管理代行者

第17条第4項

市長が明渡しの日を認定し、その日

市長は管理代行者が認定した明渡しの日

第21条第2項及び第3項

市長

市長又は管理代行者

第27条第28条第32条第1項及び第4項第34条並びに第35条第1項

市長

管理代行者

第36条第1項

市長は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免又は徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置

管理代行者は、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等

第36条第2項及び第3項第41条第1項並びに第42条第1項

市長

管理代行者

第42条第3項及び第4項

同項

管理代行者が同項

第42条第5項及び第6項

市長

管理代行者

第55条第1項

市長が職員

管理代行者がその職員

第55条第3項

市長

管理代行者

第56条第1項

市長は

市長又は管理代行者は

市長の

市長若しくは管理代行者の

(平23条例6・追加、令2条例11・一部改正)

(委任)

第59条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例6・旧第58条繰下)

(過料)

第60条 入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平23条例6・旧第59条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年竹田市条例第41号)、荻町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年荻町条例第25号)、久住町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年久住町条例第25号)又は直入町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年直入町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(竹田市簡易水道設置条例の改正)

2 竹田市簡易水道設置条例(平成17年竹田市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(竹田市簡易水道設置条例の改正)

2 竹田市簡易水道設置条例(平成17年竹田市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(入居者資格の特例)

2 平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の竹田市市営住宅条例に関する条例第6条第2号アの規定の適用については、同号(イ)中「入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満」とあるのは「入居者が平成25年4月1日前に57歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は平成25年4月1日前に57歳以上」とする。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20条例18・平22条例18・平22条例38・平23条例29・平25条例17・平28条例48・一部改正)

名称

位置

玉来アパート

竹田市大字玉来786番地1

嫗岳住宅

竹田市大字神原13番地2外

城原住宅

竹田市大字城原1710番地

菅生住宅

竹田市大字菅生511番地

竹田市大字菅生513番地2

綿内住宅

竹田市大字玉来1274番地1

竹田市大字玉来1336番地1

玉来第1団地

竹田市大字玉来1213番地1

玉来第2団地

竹田市大字玉来1220番地8

下坂田団地

竹田市大字下坂田1273番地2

上角アパート

竹田市大字竹田686番地2外

下矢倉団地

竹田市大字君ケ園1181番地1

竹田市大字君ケ園1182番地1

竹田市大字君ケ園1149番地3

七里団地

竹田市大字会々1650番地18

玉来西団地

竹田市大字玉来826番地12

桜住宅

竹田市荻町恵良原740番地外

栄住宅

竹田市荻町馬場937番地1外

田向住宅

竹田市久住町大字久住2795番地

桐迫住宅

竹田市久住町大字久住2854番地3外

池の口住宅

竹田市久住町大字栢木5802番地2外

さくら住宅

竹田市久住町大字栢木5801番地5

芹川団地

竹田市直入町大字長湯3041番地1

直入スカイビュー団地

竹田市直入町大字長湯9067番地69

竹田市市営住宅条例

平成17年4月1日 条例第239号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第239号
平成20年3月28日 条例第18号
平成20年12月24日 条例第53号
平成22年3月26日 条例第18号
平成22年9月30日 条例第38号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年9月27日 条例第29号
平成24年3月26日 条例第18号
平成25年3月22日 条例第17号
平成26年3月27日 条例第19号
平成28年12月20日 条例第48号
平成29年9月29日 条例第42号
令和2年3月27日 条例第11号
令和3年3月23日 条例第8号