○竹田市特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年4月1日

条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 住宅の不足を緩和するため特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を行うに当たっては、市民が周知できるように適当な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込み期間の初日から起算して、少なくとも1週間前に行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、賃貸住宅の種類ごと又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他の賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(平28条例49・令2条例11・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げるものについては、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 入居の申込みをした日において、所得が省令第6条に該当する者又は同令第7条第1号に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(入居の申込みをした日において、所得が省令第6条に該当する者又は同令第7条第1号に該当する者に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、入居の申込みをした日において、所得が省令第6条に該当するもの(所得が基準に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)

(4) 県民税及び市町村税を滞納していない者

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例53・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で、市長が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の内から入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から14日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次のいずれかの請書を提出すること。

 規則で定める連帯保証人の連署する請書

 入居決定者が、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、当該入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約を締結した場合の当該契約に係る保証業者について記載した請書

(2) 第18条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平28条例21・令2条例11・一部改正)

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃の変更をすることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第32条の規定による明渡し請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合においては、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第31条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を市長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 市長は、毎年、入居者の所得及び特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

2 市長は、特別の事情があると認めた場合は、家賃又は入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促)

第17条 家賃を第13条第2項の納期限までに納入しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から3月分以内の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金のあるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

4 前項ただし書の場合において、敷金の額が、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行及び損害賠償金を償うに足りないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

(令2条例11・一部改正)

(修繕費用の負担)

第19条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第4号に係る費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用の負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びゴミ処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の表替、障子の張替、ふすま紙の張替、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の制限)

第25条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅を居住目的に使用しつつ、併せて営業目的に使用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撒去を行わなければならない。

(入居の承継)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して立ち退いた場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を受けなければならない。

(同居の承認)

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。この場合において、市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしないものとする。

(平20条例53・一部改正)

(異動報告)

第29条 入居者は、同居している親族に異動があったときは、その異動の日から10日以内に市長の定めるところにより異動の報告をしなければならない。

(連帯保証人の変更)

第30条 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は転出し、破産の宣告を受け、又は市長が不適当と認めてその変更を求めたときは、10日以内に市長が定めるところにより新たに連帯保証人を立てなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴う生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅又は共同施設をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第21条から第29条までの規定に違反したとき。

(7) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(平20条例53・一部改正)

(立入検査)

第33条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第34条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わせることができる。

(平23条例7・追加)

(指定管理者が行う業務)

第35条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務

(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務

(3) 家賃の収納に関する業務

(4) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平23条例7・追加)

(管理の基準)

第36条 指定管理者は、次に掲げる基準により、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 法その他の関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平23条例7・追加)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例7・旧第34条繰下)

(過料)

第38条 入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平23条例7・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年竹田市条例第32号)、久住町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年久住町条例第12号)又は直入町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年直入町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24条例36・一部改正)

名称

位置

七里団地特定公共賃貸住宅

竹田市大字会々1650番地8

七里第2団地特定公共賃貸住宅

竹田市大字会々1636番地113

白丹地区特定公共賃貸住宅9

竹田市久住町大字白丹4473番地2、4473番地4、4499番地1、4500番地1

白丹地区特定公共賃貸住宅10

白丹地区特定公共賃貸住宅11

ドイツ村団地

竹田市直入町大字長湯8180番地2

七里第3団地特定公共賃貸住宅

竹田市大字会々字七里1650番地13

竹田市特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年4月1日 条例第240号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第240号
平成20年12月24日 条例第53号
平成23年3月25日 条例第7号
平成24年10月1日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第21号
平成28年12月20日 条例第49号
令和2年3月27日 条例第11号