○竹田市水道事業の設置に関する条例
平成17年4月1日
条例第242号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、竹田市水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、竹田市のうち、次の区域とする。
(1) 大字竹田町及び大字竹田の全域
(2) 大字会々のうち、字下木、字平、字鹿口、字上鹿口、字七里及び字千引
(3) 大字飛田川のうち、字三砂、字向山手、字山手、字田原、字瓜尾、字橋本、字荒牧、字阿弥陀、字久原、字瀬口、字岩木及び字騎群
(4) 大字植木のうち、字政所、字楠野、字荻迫、字植木、字栗元、字法師山、字八ノ久保、字枝、字鬼田及び字高尾
(5) 大字玉来の全域
(6) 大字拝田原のうち、字鳥越、字拝田原、字山下、字釜土、字六反、字稲荷山、字桜瀬、字八所、字深瀬及びヒトギ瀬
(7) 大字吉田のうち、字横枕、字神楽岡、字古田、字上中尾、字下中尾、字上恵良、字下恵良、字篠田津留及び字篠田
(8) 大字君ケ園のうち、字下矢倉、字ハズヤスミ
(9) 大字挟田のうち、字荷畑、字濁淵、字河内谷、字十川、字谷、字内ノ代、字中林、字運田、字笹無田及び二又の一部
(10) 大字片ケ瀬の内字近房、字庵の上、字滑瀬、字行燈山及び芋ノ迫
(11) 大字平田の内字下原、字宮ノ尾及び字鉾畑
(12) 大字三宅のうち、字梅ノ木の一部、字東ノ平の一部及び竹ノ脇の一部
3 給水人口は、10,700人とする。
4 1日最大給水量は、5,410立方メートルとする。
(平25条例51・令5条例5・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2第1号の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。
(平29条例1・一部改正)
(特別会計)
第4条 法第17条の規定に基づき、水道事業に特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(令4条例38・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。