○竹田市水道事業管理者の権限に属する出納事務委任規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第2号
水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する出納その他会計事務のうち、次に掲げる事項は、企業出納員に委任する。
(1) 管理者名義の預金から、支払のため、小切手を振り出すこと。
(2) 金銭収納の際の受領書及び物品受領の際の受領証を発行すること。
(3) 貯蔵品の出納管理に関すること。
(4) 固定資産の管理に関すること。
(5) 金融機関等で預金種目を組み替えること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。