○竹田市水道事業管理者への簡易水道事務委任規則

平成17年4月1日

規則第162号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、簡易水道事業に関する事務(会計管理者の権限に属する事務を除く。)を水道事業管理者の権限を行う市長に委任する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第192号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

竹田市水道事業管理者への簡易水道事務委任規則

平成17年4月1日 規則第162号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第162号
平成17年7月1日 規則第192号
平成19年3月30日 規則第34号