○竹田市上下水道課の主要職員の範囲を定める規則

平成17年4月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲を定めるものとする。

(主要な職員の範囲)

第2条 竹田市上下水道課に勤務する主要な職員は、次のとおりとする。

(1) 課長

(平29規則12・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

竹田市上下水道課の主要職員の範囲を定める規則

平成17年4月1日 規則第163号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第163号
平成29年4月1日 規則第12号