○竹田市上下水道課の主要職員の範囲を定める規則
平成17年4月1日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲を定めるものとする。
(主要な職員の範囲)
第2条 竹田市上下水道課に勤務する主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 課長
(平29規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 規則第163号
(平成29年4月1日施行)