○竹田市水道企業職員被服等貸与規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第8号
(貸与の原則)
第1条 竹田市上下水道課職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)には、この規程の定めるところにより被服等を貸与する。
(平29水管規程7・一部改正)
(種類、貸与期間等)
第2条 貸与する被服等の種別及び貸与期間は、別表による。
第3条 職員は、現場作業に従事するときは、この規程に定める被服等を着用しなければならない。
(使用及び保管)
第4条 被服等の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与された被服等の使用又は保管をしなければならない。
2 使用者は、貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を盗難、紛失し、又は滅損したときは、直ちに上下水道課長に届け出なければならない。
3 貸与品の補修は、使用者の負担とする。
(平29水管規程7・一部改正)
(賠償)
第5条 貸与品が次の各号のいずれかに該当するときは、使用者は相当額を賠償しなければならない。
(1) 前条第1項の善良な管理者の注意を怠ったため貸与品を盗難、紛失し、又は滅失したとき。
(2) 貸与品を売却し、又は譲り渡したとき。
2 前項の賠償額は、貸与残余期間等を勘案してその都度上下水道課長が定める。
(平29水管規程7・一部改正)
(売却の禁止)
第6条 貸与品は、売却、転貸、譲渡、質入れ等をすることはできない。
(返納)
第7条 使用者が貸与期間中に職員でなくなったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 死亡のため職員でなくなったとき。
(2) 水道事業管理者の権限を行う市長が特に認めたとき。
(支給)
第8条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与者に支給する。
(期間の計算)
第9条 この規程に定める期間の計算は、月単位とする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の種類 | 職員の区分 | 貸与期間 |
作業服上、下 | 事務を本務とする職員 | 2年 |
技術及び技能を本務とする職員 | 2年 | |
長編上安全靴 | 技術及び技能を本務とする職員 | 2年 |