○水道料金取扱手数料支給規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第9号
第1条 この規程は、市において市の給水区域内の自治会長、婦人会等(以下「取扱団体」という。)及び委託人に対して水道料金の取扱方を依頼した場合の手数料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 取扱団体及び委託人が毎月市の指定した期日までに水道料金を納付した場合、1件当たり45円の手数料を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水道料金取扱手数料支給規程(昭和43年竹田市水道告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
平成17年4月1日 水道事業管理規程第9号
(平成17年4月1日施行)