○竹田市水道事業電気施設保安規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 保安(第15条―第17条)

第6章 運転又は操作(第18条)

第7章 災害対策(第19条・第20条)

第8章 記録(第21条)

第9章 責任の分界(第22条・第23条)

第10章 整備その他(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市水道事業(以下「水道」という。)における電気工作物の工事維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(効力)

第2条 水道の経営者及び従業者は、電気関係法令に定めるものを除くほか、この規程を遵守しなければならない。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要ある場合には、別に細則を制定することができる。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定並びに改正に当たっては、電気保安管理技術者(以下「管理技術者」という。)と協議の上決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事維持又は運用に関する保安業務は、課長が総括管理し、管理技術者を水源地揚水所に配置し、その監督に当たらせるものとする。

第6条 管理技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。

(1) 電気工作に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

2 管理技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、管理技術者の意見を求めるものとする。

2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の関係のある場合には、管理技術者と協議の上立案決定するものとする。

3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、管理技術者を立ち会わせるものとする。

第8条 電気工作物の工事維持又は運用に従事する者は、管理技術者の保安のためにする指示に従わなければならない。

(管理技術者不在時の措置)

第9条 管理技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「連絡責任者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 連絡責任者は、管理技術者の不在時には、管理技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(管理技術者の解任)

第10条 管理技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 管理技術者が、病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 管理技術者が、法令又はこの規程の定めるところに反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 管理技術者が、刑事事件により起訴されたとき。

(4) その他水道事業管理者の権限を行う市長が必要と認めたとき。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 管理技術者は、保安に係る従業者に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 管理技術者は、電気工作物の保安に係る従業者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事計画及び実施

(工事計画)

第13条 電気工作物の建設工事計画を立案する場合は、管理技術者の意見を求めるものとする。

2 管理技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)を行おうとするときは、計画を立案し課長に提出しなければならない。

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、管理技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。

2 上水道の電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、管理技術者においてこれを検査し保安上支障がないことを確認して、課長立会いの上引き取るものとする。

第5章 保安

(巡視点検試験測定)

第15条 電気工作物保安のための巡視点検試験及び測定は、管理技術者において課長に提出を経て計画的に実施するものとする。

第16条 巡視点検試験又は測定の結果法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、直ちに課長に報告の上当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 事故その他異常が発生した場合には、直ちに課長に報告の上必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 管理技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ❜❜断器、開閉器、その他機器等について、あらかじめその操作順序方法を定めておかなければならない。

2 管理技術者若しくは連絡責任者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、速やかに所定の関係先に報告又は連絡の上、課長の指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用しゃ❜❜断器の操作に当たっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 非常災害時、その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

第20条 管理技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 管理技術者又は連絡責任者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができる。

第8章 記録

第21条 電気工作物の工事維持及び運用に関する記録は、様式第1号から様式第3号までに定めるところにより記録しこれを3年間保存しなければならない。

2 主要電気機器の保修記録は、別表に定める設備台帳により記録し必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、竹田市大字玉来字尾戸牟札160番地所在の竹田市上水道揚水所1号引込柱上に設置する油入開閉器の電源側端子とする。

2 他の者の設置する電気工作物と財産上の責任分界点は、前項の保安責任分界点とし、この分界点より電源側は株式会社九州電力において、これより負荷側は竹田市上下水道課においてそれぞれ施設所有するものとする。

(平29水管規程8・一部改正)

(需要設備の構内)

第23条 需要設備の構内は、平面配置図に示すとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するように表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具は、整備しこれを適正に保管するものとする。

(設計図、書類の整備)

第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類の整備)

第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(平29水管規程8・一部改正)

設備台帳

竹田市第1水源地

機種

形式

容量

電圧

電流

製造年

メーカー名

施設場所

区分開閉器

KLT MSD2N11

 

7.2KV

300A

2000

戸上

1号柱

アレスター

GL―6G

 

8.4KV

2.5KA

2000

音羽

1号柱

PCS

PC7

 

7.2KV

100A

2000

エナジー

1号柱

高圧受電盤

 

 

 

 

2000

日立製作所

屋外

主しゃ断器

C―6F―12SBFA

12.5KA

7.2KV

300A

2000

日立製作所

屋外受電盤内

高圧変圧器

SOU―DYCR

300KVA

6600/440V

394A

2000

日立製作所

屋外受電盤内

高圧コンデンサ

SCA13

12.8KVA

 

 

2000

指月電機

屋外受電盤内

竹田送水電動機NO.1

EFOUP―KK

90KW

400V

 

2000

日立製作所

揚水室

竹田送水電動機NO.2

EFOUP―KK

90KW

400V

 

2000

日立製作所

揚水室

玉来送水電動機NO.1

EFOUP―KK

22KW

200V

 

2000

日立製作所

揚水室

玉来竹田送水電動機NO.2

EFOUP―KK

22KW

200V

 

2000

日立製作所

揚水室

仕切弁電動機NO.1

LTKD―02

0.75KW

400V

 

2000

西部電機

揚水室

仕切弁電動機NO.2

LTKD―02

0.75KW

400V

 

2000

西部電機

揚水室

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竹田市水道事業電気施設保安規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第10号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第8号