○竹田市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条並びに竹田市水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第244号)第8条第1項に規定する事項を実施するため、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)により定めるもののほか、給水装置の構造及び材質の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の取付口の位置)

第2条 給水装置の配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口又は配水管の接合点から30センチメートル以上離すものとし、必ず分岐帯を使用しなければならない。

2 配水管中の異型管には、取付口を設けないものとする。ただし、取付口装置を備えた異型管については、この限りでない。

(所要水量)

第3条 給水装置の所要水量は、各用途別に水栓の使用量と同時使用率を考慮した水栓数との積を求め、その和を標準とする。

(平18水管規程2・一部改正)

(給水管の口径)

第4条 給水管の口径は、配水管の動水圧及び水量を考慮し、前条に規定する所要水量を供給できる大きさとし、著しく過大でないこと。ただし口径40ミリメートル以下で、配水管の動水圧、給水管延長等特に支障がないと認められる場合は、次によることができる。

(1) 口径13ミリメートルは、1戸又は1世帯及び水栓数7個までとする。

(2) 口径20ミリメートルは、2戸又は2世帯及び水栓数14個までとする。

(3) 口径25ミリメートルは、4戸又は4世帯及び水栓数28個までとする。

(4) 口径30ミリメートルは、6戸又は6世帯及び水栓数42個までとする。

(5) 口径40ミリメートルは、13戸又は13世帯及び水栓数91個までとする。

(平18水管規程2・全改)

(給水方式)

第5条 給水の方式は、配水管の水圧を利用して直圧方式及び増圧方式(給水管の水圧をポンプにより増加させる装置で配水管の水圧に影響を及ぼさないもの。)又は受水槽方式とし、水圧、給水の高さ、所要水量、使用用途等を考慮し、いずれかの方法により給水するものとする。

(平18水管規程2・一部改正)

(器具の連結)

第6条 給水装置は、当該水道以外の水道の管及びその他の設備に直接連結してはならない。

(水道メーターの設置位置)

第7条 水道メーターの設置位置は、次に示す箇所を選定しなければならない。

(1) 止水栓に近く、点検に便利な箇所

(2) 土地がよく乾燥して、汚水等がメーターボックスに侵入するおそれのない箇所

(3) 外荷重による破損又はメーターに異常を生ずるおそれのない箇所

2 水道メーターは、原則として給水管と同口径のものを給水栓より低位かつ水平に設置しなければならない。

(平18水管規程2・一部改正)

(水道メーターの設置基準)

第8条 原則として1戸又は1世帯に1個の水道メーターを設置する。

2 集合住宅、雑居ビルなどで受水槽を設置する場合は、受水槽1個に1個のメーターを設置する。

3 水道メーターの口径は、給水管と同口径のものとする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

(平18水管規程2・一部改正)

(止水栓等の設置位置)

第9条 止水栓は、次に示す位置に設けなければならない。

(1) 単独給水装置の場合は、公私境界線の公道内

(2) 連合給水装置(同一給水管から2戸以上への引き込み)の場合は、前号のほか、宅地内各分岐点と各メーターとの間

(3) 既設の単独給水装置から分岐するときは、前号の場合に準ずる。

2 給水装置には、水道メーターの手前にストップバルブを取り付けなければならない。

(給水管の埋設)

第10条 給水管の埋設の深さは、次による。

(1) 国、県道及び市道内 当該道路管理者が指示する深さ

(2) 鉄道、軌道下横断箇所 鉄道、軌道管理者が指示する深さ

(3) 私設道路内 60センチメートル以上の深さ

(4) 宅地内 30センチメートル以上の深さ

(5) 前2号による場合で管径が75ミリメートル以上のときは、水道事業管理者の権限を行う市長が指示する深さ

2 管埋設の場合は、凹凸の箇所を生じないよう掘削し、管の下部10センチメートル及び上部20センチメートルまで砂で埋め戻し、その上部に掘削土等をもって原形まで埋め戻さなければならない。公道の場合、掘削土は原則として残土処理し、切込砂利等で埋め戻しを行うものとする。ただし、道路管理者の承認を得た場合はこの限りでない。つき固めは、公道は20センチメートルごと、その他は30センチメートルごとに分けて、十分つき固めるものとする。

(給水装置の保護工)

第11条 給水装置の保護工は、次による。

(1) 給水管が側溝、開きょ、暗きょ等の施設を横断する場合は、伏越しとしなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、給水管を鋼管製のさや管に入れ、高水位以上に横架することができる。

(2) 給水管が鉄道、軌道下を横断する場合は、鉄道、軌道管理者の指示に従わなければならない。

(特殊の場合)

第12条 この基準により難い事項については、その都度、管理者が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

竹田市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第20号

(平成18年5月8日施行)