○竹田市の消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第245号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部)

第2条 本市に消防本部を設置する。

2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市消防本部

竹田市大字会々2742番地1

(消防署)

第3条 本市に消防署を設置する。

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

竹田市消防署

竹田市大字会々2742番地1

竹田市の全域

(平19条例9・一部改正)

(分署)

第4条 分署の位置及び管轄区域は、規則等で定める。

(平19条例9・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

竹田市の消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第245号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 条例第245号
平成19年3月27日 条例第9号