○竹田市消防本部の組織等に関する規則

平成17年4月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、竹田市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び消防吏員の階級、訓練並びに礼式に関し定めるものとする。

(平22規則51・一部改正)

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

(1) 総務課

 庶務係

 消防団係

(2) 警防課

 警防係

 予防係

 危険物係

(平19規則35・平21規則30・平25規則17・令3規則1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 課及び係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務課

 庶務係

(ア) 消防に係る規約、条例、規則及び規定等の立案制定並びに改廃に関する事項

(イ) 消防に係る表彰、式典、儀礼及び交際に関する事項

(ウ) 消防に係る公印の保管に関する事項

(エ) 消防に係る文書の収受、発送、編さん及び保存に関する事項

(オ) 消防本部及び消防署の組織及び機構に関する事項

(カ) 消防職員の福利及び厚生に関する事項

(キ) 消防職員の進退及び身分に関する事項

(ク) 消防に係る庁内取締り及び財産管理に関する事項

(ケ) 消防に係る広報紙の発行に関する事項

(コ) 消防本部の他の課の主管に属しない事項

(サ) 消防に係る歳入歳出予算の編成及び執行に関する事項

(シ) 消防に係る決算及び財産の記録管理に関する事項

(ス) 消防に係る現金の出納及び保管に関する事項

(セ) 消防に係る物品の調達、出納及び保管に関する事項

(ソ) 消防職員の給与の支払に関する事項

 消防団係

(ア) 予算の執行に関する事項

(イ) 消防団員の任免、懲戒及び服務に関する事項

(ウ) 消防団員の退職報奨金、公務災害補償等に関する事項

(エ) 消防団員の福利厚生及び安全管理に関する事項

(オ) 消防団員の表彰に関する事項

(カ) その他消防団に関する事項

(キ) 消防水利に関する事項

(2) 警防課

 警防係

(ア) 消防計画に関する事項

(イ) 消防職員相談制度に関する事項

(ウ) 消防職員及び消防団員の訓練に関する事項

(エ) 土地開発行為の同意に関すること。

(オ) 安全委員会に関すること。

(カ) 特別点検に関すること。

(キ) 消防施設整備に関すること。

(ク) 消防現況調査に関すること。

(ケ) 国民保護に関すること。

(コ) 災証明、救急出動証明に関すること。

(サ) 警防課の庶務に関する事項

(シ) 消防水利の指定、標識の掲示、水利変更等の事前届出に関すること。

(ス) 警防行事計画に関すること。

(セ) 消防情報に関すること。

(ソ) 火災情報に関すること。

(タ) 救急業務に関すること。

(チ) 救急医療機関との連絡調整に関する事項

(ツ) 救助業務に関すること。

(テ) 緊急消防援助隊に関すること。

(ト) 消防通信及び防災無線並びに有線の運用に関すること。

(ナ) 災害情報等の収集及び伝達並びに運用に関すること。

(ニ) その他通信業務全般に関すること。

(ヌ) 火災原因調査に関すること。

(ネ) 火災の損害調査に関すること。

(ノ) 仕様書の作成検討に関すること。

(ハ) 消防車両等の燃料に関すること。

(ヒ) その他装備業務に関すること。

 予防係

(ア) 予防査察に関すること。

(イ) 火災予防思想の普及広報及び情報収集に関すること。

(ウ) 民間消防組織の育成指導に関すること。

(エ) 建築同意に関すること。

(オ) 消防設備の設置検査及び点検報告に関すること。

(カ) 防火対象物の防火管理及び消防計画に対する指導助言に関すること。

(キ) 防火対象物点検報告及び自主点検表示制度に関すること。

(ク) 消防法令適合通知書交付に関すること。

(ケ) 消防法令違反の処理に関すること。

(コ) 防炎表示者の認定申達に関すること。

(サ) 防火相談に関すること。

(シ) 竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号)に基づく各種制限及び届出の指導に関すること。(同条例第45条の届出に係るものを除く。)

(ス) 竹田市少年婦人防火委員会に関すること。

(セ) その他火災予防に関すること。

 危険物係

(ア) 危険物製造所等の許可、認可及び届出に関すること。

(イ) 危険物製造所等の規制取締りに関すること。

(ウ) 危険物施設の予防査察に関すること。

(エ) 危険物取扱者及び保安監督者の指導に関すること。

(オ) 少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

(カ) 液化石油ガス販売事業所の許可等の意見書交付に関すること。

(キ) 圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。

(ク) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務に関すること。

(ケ) 危険物安全協会に関すること。

(平19規則35・平21規則30・平25規則17・令3規則1・一部改正)

(消防吏員の階級)

第4条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(平19規則35・一部改正)

(職及び職員)

第5条 本部に消防長を置く。

2 消防長の階級は、消防司令長とする。

(平19規則35・一部改正)

第6条 本部に次長を置くことができる。

2 次長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。

第7条 課に課長及び係長を置く。

2 消防長が必要と認めるときは、課に参事、課長補佐、主幹及び指導員を、係に副主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

3 職の任命は、消防長が市長の承認を得て行うものとする。

(平22規則51・一部改正)

第8条 課長の階級は、消防司令又は消防司令補とする。

2 参事及び課長補佐の階級は、消防司令又は消防司令補とする。

3 主幹、指導員、係長及び副主幹の階級は、消防司令、消防司令補又は消防士長とする。

(平22規則51・一部改正)

第9条 本部に消防吏員以外のその他の職員を置くことができる。

2 前項に規定するその他の職員は、事務職員とする。

(平24規則42・追加)

(職務)

第10条 消防長は、市長の命を受けて本部の事務を統轄し、消防職員を指導監督する。

2 次長は、消防長を補佐するとともに職員の担任する事務を監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長に事故があるときは、これを代理する。

6 主幹及び指導員は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受けて係に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 副主幹、主査、主任及び主事は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平22規則51・一部改正、平24規則42・旧第9条繰下)

(職務代理)

第11条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長、次長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長の指定する職員がその職務を代理する。

(平24規則42・旧第10条繰下)

(事務分担)

第12条 課長は、毎年所属職員の事務分担表を作成し、消防長に提出しなければならない。

(平24規則42・旧第11条繰下)

(業務)

第13条 本部に配置する職員は、消防署の職員がこれを兼ねることができる。

(平24規則42・旧第12条繰下)

(訓練礼式)

第14条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(平24規則42・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平24規則42・旧第14条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第51号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規定は、令和3年4月1日から施行する。

(竹田市公印規則の一部改正)

2 竹田市公印規則(平成17年竹田市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

3 竹田市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成17年竹田市規則第166号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

竹田市消防本部の組織等に関する規則

平成17年4月1日 規則第164号

(令和3年4月1日施行)