○竹田市消防署の組織に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、竹田市消防署(以下「消防署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22消本訓令甲2・一部改正)

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

(1) 消防係

(2) 救急係

(3) 救助係

(4) 調査係

(5) 通信係

(平25消本訓令甲1・令3消本訓令甲1・一部改正)

第3条 消防署に、分署を置く。

2 分署の名称及び位置、所管区域は、別表のとおりとする。

(平18消本訓令甲1・令3消本訓令甲1・一部改正)

第4条 消防署及び分署の編成については、消防署長が消防長の承認を得て別に定める。

(平18消本訓令甲1・一部改正)

(分掌事務)

第5条 消防署の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防係

 水火災その他災害の警戒防御に関すること。

 消防用地及び水利の把握及び点検に関すること。

 消防職団員の訓練指導及び調整に関すること。

 災害出動等報告書に関すること。

 婦人防火クラブの操法に関すること。

 消防用機械器具の調整、整備及び点検手入れに関すること。

 消防装備品の維持管理に関すること。

 車両の点検及び車検に関すること。

 装備台帳の整理に関すること。

 車両の点検及び車検に関すること。

 その他装備業務に関すること。

 消防操法の研修及び消防戦術の検討に関すること。

 各種訓練及び消防職団員の指導に関すること。

 婦人防火クラブの消防操法指導に関すること。

 竹田市火災予防条例に基づく各種届の処理に関すること。

 火災予防思想の普及広報に関すること。

 婦人防火クラブ及び幼年消防クラブの育成指導に関すること。

(2) 救急係

 救急業務に関すること。

 救急医薬品の保守管理に関すること。

 救急統計及び月報の作成に関すること。

 普通救命講習等に関すること。

(3) 救助係

 救助業務に関すること。

 救助資機材の保守管理に関すること。

 救助の統計及び作成に関すること。

(4) 調査係

 火災の原因調査に関すること。

 火災の損害調査に関すること。

 火災報告に関すること。

 火災の統計及び月報の作成に関すること。

(5) 通信係

 災害に係る出動指令の管制に関すること。

 消防通信及び防災無線並びに有線の運用に関すること。

 気象情報の収集及び伝達に関すること。

 無線の統計及び月報の作成に関すること。

 通信指令室に関すること。

2 分署の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防係

 分署に係る公印の保管に関すること。

 分署に係る文書の収受、保存及び財産管理に関すること。

 予防査察に関すること。

 火災予防思想の普及広報及び情報収集に関すること。

 防火対象物の防火管理及び消防計画に対する指導助言に関すること。

 その他火災予防に関すること。

 水火災その他災害の警戒防御に関すること。

 消防用地及び水利の把握及び点検に関すること。

 災害出動等報告書に関すること。

 竹田市火災予防条例に基づく各種制限及び届出の指導に関すること(同条例第45条の届出に係るもの)

(2) 調査係

 車両、消防用機械器具の調整整備及び点検維持管理に関すること。

 火災原因調査に関すること。

 火災の損害調査に関すること。

 救助業務に関すること。

 通信の受信、発信及び無線電話の管理に関すること。

 その他消防業務全般に係ること。

 各種訓練及び消防職団員の指導に関すること。

 消防操法の研修及び消防戦術の検討に関すること。

(3) 救急係

 救急業務に関すること。

 普通救命講習等に関すること。

(令3消本訓令甲1・全改)

(職及び職員)

第6条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)及び係長を置く。

2 消防署に当直司令及び副司令を置くことができる。

3 分署に分署長を置く。

4 前項に定める職は、署長又は消防本部課長の職にある者が兼務することができる。

(平18消本訓令甲1・令3消本訓令甲1・一部改正)

第7条 消防署に副署長及び分署に副分署長を置くことができる。

2 消防長が必要と認めるときは、消防署及び分署に参事、主幹及び指導員を、係に副主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

3 係長及び前項に定める職は、消防本部の職にある者が兼務することができる。

4 職の任命は、消防長が市長の承認を得て行うものとする。

(平19消本訓令甲3・平22消本訓令甲2・一部改正)

第8条 署長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。

2 副署長及び分署長、当直司令及び参事の階級は、消防司令又は消防司令補とする。

3 副分署長、副司令、主幹、指導員、係長及び副主幹の階級は、消防司令、消防司令補又は消防士長とする。

(平18消本訓令甲1・平19消本訓令甲3・平22消本訓令甲2・一部改正)

(職務)

第9条 署長は、上司の命を受け、消防署及び分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐するとともに職員の担任する事務を指揮監督する。

3 分署長及び当直司令は、消防署長又は副署長の指揮監督を受け、消防署及び分署の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

5 副分署長及び副司令は、分署長及び当直司令を補佐し、消防署及び分署の事務を掌理し、分署長及び当直司令に事故があるときは、これを代理する。

6 主幹及び指導員は、上司の命を受け、消防署及び分署の事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受けて係に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 副主幹、主査、主任及び主事は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平18消本訓令甲1・平19消本訓令甲3・平22消本訓令甲2・一部改正)

(職務代理)

第10条 署長に事故があるとき、又は欠けたときは、副署長がその職務を代理する。

2 署長、副署長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長の指定した職員がその職務を代理する。

3 当直司令に事故があるとき、又は欠けたときは、副司令がその職務を代理する。

4 参事は上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

5 分署長に事故があるとき、又は欠けたときは、分署長代理がその職務を代理する。

(平19消本訓令甲3・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18消本訓令甲1・平19消本訓令甲3・一部改正、令3消本訓令甲1・旧別表第1・一部改正)

名称

位置

所管区域

久住分署

竹田市久住町大字栢木6049番地1

久住町、直入町及び合併前の竹田市の区域の一部

竹田市消防署の組織に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成18年3月27日 消防本部訓令甲第1号
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第3号
平成22年12月28日 消防本部訓令甲第2号
平成25年3月25日 消防本部訓令甲第1号
令和3年2月8日 消防本部訓令甲第1号