○竹田市消防職員の昇任等に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第2号

第1条 この規程は、竹田市消防職員(以下「職員」という。)の昇任及び昇格に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 昇任は、原則として試験により毎年1回消防長が定めるときに行う。ただし、消防活動に特別の功労のあった者その他特に必要がある場合には、試験を省略し、選考により市長の承認を得て消防長が行うことができる。

第3条 昇任試験を受ける資格を有する者は、現に職員たる者で試験の期日直前に竹田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年竹田市規則第44号)別表第2、行政職給料表級別資格基準表にそれぞれ該当するものをいう。

第4条 前条に規定する資格を有する者が、試験期日前3月以内に減給以上の懲戒処分を受けているときは、昇任試験を受けることができない。

第5条 昇任試験を受けようとする者は、試験期日20日前までに本部庶務係長にその旨申し出るものとする。

2 本部庶務係長は、前項による申出があった場合は、別記様式による昇任試験希望者名簿を作成し、消防長に提出しなければならない。

第6条 昇任試験は、筆記試験、口述試験及び術科試験とする。

2 口述試験及び術科試験は、筆記試験の科目中について行う。ただし、術科試験については、階級に応じ免除することができる。

第7条 筆記試験については、次に掲げる科目によるものとする。ただし、階級に応じ、その一部を免除することができる。

(1) 憲法及び行政法

(2) 社会常識

(3) 消防関係法令

(4) 消防科学

(5) その他消防長が必要と認めるもの

第8条 術科試験は、次に掲げる科目中、消防長が適当と認めるものについて行う。

(1) 消防操法

(2) 自動車操練

(3) 訓練礼式

(4) 点検

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

竹田市消防職員の昇任等に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令甲第2号