○竹田市消防吏員の服制に関する規則

平成17年4月1日

規則第165号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項の規定に基づき、竹田市(以下「市」という。)消防吏員の服制を定めるものとする。

2 服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。

第2条 消防吏員は、定められたところにより勤務中は、常に正規の服を着用しなければならない。ただし、消防署長の許可を得たときは、この限りでない。

第3条 服制の期間は、次のとおりとする。

(1) 冬服 10月1日から5月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(3) 活動服 第5条による。

(4) 救助服 第5条による。

(5) 救急服 第5条による。

第4条 外套は、降雪の際又は防寒のため着用するものとする。

第5条 活動服、救助服及び救急服は、特に定められた場合のほか、勤務中着用するものとする。

第6条 服制は、市において現品を支給する。

2 給与品の員数及びその使用期間は、別表のとおりとする。ただし、当分の間支給方法については、消防長が別途定めることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給与品

員数

使用期間

備考

冬制服

1

3年

ただし、再更新の分から5年とする。

夏服

1

2年

 

活動服

1

2年

 

制帽(冬夏)

各1

各5年

 

略帽(冬夏)

各1

各2年

 

バンド

2

4年

 

外套

1

5年

ただし、防寒作業衣に代えることができる。この場合の使用期間は、3年とする。

半長靴、短靴又は編上げ靴

1

1年

ただし、単一年度での重複支給はせず、各年度ごとにいずれか1足協議して支給する。

ゴム長靴

1

2年

 

ネクタイ

1

3年

 

ワイシャツ

1

2年

 

手袋

1

1年

 

雨衣

1

5年

 

竹田市消防吏員の服制に関する規則

平成17年4月1日 規則第165号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 規則第165号