○竹田市消防吏員の服制に関する規則
平成17年4月1日
規則第165号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、竹田市(以下「市」という。)消防吏員の服制を定めるものとする。
2 服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。
(令6規則17・一部改正)
第2条 消防吏員は、定められたところにより勤務中は、常に正規の服を着用しなければならない。ただし、消防長の許可を得たときは、この限りでない。
(令6規則17・一部改正)
第3条 服制の期間は、次のとおりとする。
(1) 冬服 10月1日から5月31日まで
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで
(3) 活動服 第5条による。
(4) 救助服 第5条による。
(5) 救急服 第5条による。
第4条 外套は、降雪の際又は防寒のため着用するものとする。
第5条 活動服、救助服及び救急服は、特に定められた場合のほか、勤務中着用するものとする。
第6条 服制は、市において現品を支給する。
2 給与品の員数及びその使用期間は、別表のとおりとする。ただし、当分の間支給方法については、消防長が別途定めることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
給与品 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
冬制服 | 1 | 3年 | ただし、再更新の分から5年とする。 |
夏服 | 1 | 2年 |
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活動服 | 1 | 2年 |
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制帽(冬夏) | 各1 | 各5年 |
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略帽(冬夏) | 各1 | 各2年 |
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バンド | 2 | 4年 |
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外套 | 1 | 5年 | ただし、防寒作業衣に代えることができる。この場合の使用期間は、3年とする。 |
半長靴、短靴又は編上げ靴 | 1 | 1年 | ただし、単一年度での重複支給はせず、各年度ごとにいずれか1足協議して支給する。 |
ゴム長靴 | 1 | 2年 |
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ネクタイ | 1 | 3年 |
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ワイシャツ | 1 | 2年 |
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手袋 | 1 | 1年 |
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雨衣 | 1 | 5年 |
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