○竹田市消防訓練安全管理要綱

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全管理体制

第1節 大規模訓練時における安全管理体制(第4条―第6条)

第2節 通常訓練時における安全管理体制(第7条―第9条)

第3章 安全管理業務(第10条―第17条)

第4章 記録等(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、竹田市消防職員安全管理規程(平成17年竹田市消防本部訓令甲第5号)第11条の規定に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(訓練の計画的実施)

第2条 消防長又は所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては副署長をいう。以下同じ。)は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立てて、計画的に実施するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 大規模訓練時における安全管理体制

(統括安全主任者等)

第4条 総合訓練及び消防長が認める大規模な訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者及び統括安全副主任を置かなければならない。

2 前項の統括安全主任者については当該訓練を主管する所属長が、統括安全副主任については所属長がその都度指名する。

(統括安全主任者の職務)

第5条 統括安全主任者は、大規模訓練時において、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。

2 統括安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資機材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

(統括安全副主任)

第6条 統括安全副主任は、統括安全主任者の指示を受け、大規模訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

第2節 通常訓練時における安全管理体制

(安全主任者等)

第7条 大規模訓練以外の通常訓練(消防長が認める軽易な訓練を除く。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任を置かなければならない。

2 前項の安全主任者及び安全副主任は、所属長がその都度指名する。

(安全主任者の職務)

第8条 安全主任者は、通常訓練時における安全管理について統括し、訓練指揮者を補佐するとともに第5条第2項各号に掲げる事務を掌理する。

(安全副主任の職務)

第9条 安全副主任は、安全主任者の指示を受け、通常訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

第3章 安全管理業務

(訓練計画)

第10条 消防長又は所属長は、次に掲げる訓練を実施する場合には、その都度それぞれ統括訓練指揮者又は訓練指揮者を指名し、その者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。

(1) 大規模訓練

(2) 竹田市消防計画で定める防御訓練、水防訓練、救助訓練及び救急訓練で所属長が訓練計画を作成する必要があると認める訓練

2 訓練計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時及び場所

(2) 訓練の種目

(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名

(4) 訓練の目標及び内容

(5) 訓練指揮者名(大規模訓練においては統括訓練指揮者名)、安全主任者名(大規模訓練においては統括安全主任者名)及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担

(6) 訓練に使用する資機材

(7) 訓練参加部隊の編成及び職員数

(8) 訓練における安全管理に関する事項

(9) その他必要な事項

3 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、統括安全主任者又は安全主任者と協議し、作成しなければならない。

(安全管理計画)

第11条 統括安全主任者又は安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(安全管理マニュアル等の遵守)

第12条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者並びに統括安全主任者及び安全主任者は、安全管理計画の作成及び安全管理業務の実施に当たっては、訓練時における安全管理マニュアル(昭和58年消防庁消防課長通知第90号)及び警防活動時等における安全管理マニュアル(昭和59年消防庁消防課長通知第132号)(以下「安全管理マニュアル等」という。)を遵守し、安全管理の徹底を図らなければならない。

(訓練前教育)

第13条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(統括訓練指揮者及び訓練指揮者の措置)

第14条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督するものとして安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(統括安全主任者及び安全主任者の措置)

第15条 統括安全主任者及び安全主任者は、第10条に基づく安全管理計画及び第11条に基づき必要により作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、統括訓練指揮者又は訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第16条 職員は、訓練を通じて厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、統括訓練指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従うとともに、安全管理マニュアル等を遵守しなければならない。

(訓練終了後の検討)

第17条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、必要に応じ訓練参加職員の全部又は一部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。

第4章 記録等

(記録等)

第18条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

(4) その他訓練に関する記録

2 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 安全点検表に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) その他訓練における安全管理に関する記録

(その他)

第19条 この要綱を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市消防訓練安全管理要綱

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第6号

(平成17年4月1日施行)