○竹田市消防通信業務規程

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 配置及び保管(第6条・第7条)

第3章 通信方法(第8条・第9条)

第4章 通信員(第10条―第12条)

第5章 無線電話(第13条―第22条)

第6章 点検及び整備(第23条―第27条)

第7章 簿冊及び報告等(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令又は別に定めるもののほか、消防通信(以下「通信」という。)について必要な事項を定め、常時又は災害時において通信機能を充分に発揮することにより消防隊の合理的運用を図ることを目的とする。

(通信指令室の設置)

第2条 通信を統轄するため、消防署に通信指令室を置く。

(通信指令室の任務)

第3条 通信指令室は、署長の指揮下に置き、通信を統制運用して消防業務の円滑な推進を図ることを任務とする。

(定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信機器 有線機器、無線機器及び音響機器で別表第1に掲げるものをいう。

(2) 通信機器の管理 通信機器の配置保管、取替え、点検及び整備等をいう。

(3) 通信方法 通信連絡方法の設置及び通信要領をいう。

(指導)

第5条 署長は、通信機器の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を図るため関係職員をして、これらの点検、整備及び通信方法その他について、必要な指導を行わせなければならない。

第2章 配置及び保管

(配置)

第6条 署長は、通信機器の性能その他を考慮して、所属への適正な配置を行うものとする。

2 署長は、通信機器の配置を指定する場合には、原則としてその配置場所又は車両人員等を考慮して決定するものとする。

(標示)

第7条 通信主任は、通信機器のうち必要と認める機器については、記号整理番号等を表示し、整理しておくものとする。

第3章 通信方法

(通信方法)

第8条 署長は、所属職員に適正な通信方法により通信を行わせなければならない。

(監視及び検査)

第9条 署長は、必要に応じ通信方法等の監視並びに通信機器の機能の良否及び管理の適否を検査するものとする。

第4章 通信員

(通信員の遵守事項)

第10条 通信員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 呼出信号のあったときは、速やかにこれに応じ迅速正確を旨とする。

(2) 通話は簡潔を旨とし、明りょうに行い、粗野にわたる言語等を慎むこと。

(3) 通信を行う者は、相互にその所属及び氏名を告げること。

(4) みだりに所定の位置を離れないこと。

(5) 出動区分表、管内地図等を常に整理しておくこと。

(6) 通信を盗聴したり秘密に関することを他に漏らさないこと。

(通信員の精通事項)

第11条 通信員は、次の事項に精通しなければならない。

(1) 火災救急等の出勤区分、管内地勢その他消防作戦上必要な事項を常に熟知しておくこと。

(2) 通信施設の機能を熟知し、その操作に習熟すること。

第12条 通信員は、必要事項を収録し、上司に報告しなければならない。

第5章 無線電話

(基地局及び固定局の設置)

第13条 150MHZ帯アナログ無線固定局及び基地局を竹田市大字会々2742番地1竹田市消防本部内、竹田市久住町大字栢木6049番地1久住分署内に設置する。

(平27消本訓令甲1・全改)

第14条 260MHZ帯デジタル無線固定局を竹田市大字会々2742番地1竹田市消防本部内、竹田市大字三宅山6252番地三宅山無線局舎内に設置し、260MHZ帯デジタル無線基地局を竹田市大字会々2742番地1竹田市消防本部内、竹田市久住町大字栢木6049番地1久住分署内竹田市大字三宅山6252番地三宅山局舎内に設置する。

(平27消本訓令甲1・全改)

(移動局の設置)

第15条 移動局は、消防自動車及びその他の車両等に設置し、消防長の指定する場所に常置する。

(運用責任者及び従事者)

第16条 無線局の運用責任者は設置場所の所属長(通信指令室においては署長)として、基地局の無線従事者は選任された資格者でなければならない。

(使用電波の指定)

第17条 電波の使用周波数の切換えについては、通信指令室が使用周波数の切換えを指示、又は承認した場合に行うことを原則とする。

(平27消本訓令甲1・全改)

(火災時の通信系統)

第18条 火災時の通信は、基地局と指揮移動局間で交信を行うことを原則とする。ただし、指揮移動局以外の移動局の通信で次の場合は、この限りでない。

(1) 基地局又は指揮移動局より呼出交信を求められた場合

(2) 緊急の必要がある場合

(呼出名称)

第19条 固定局、基地局並びに移動局の呼出名称及び設置場所は、別表第2による。

(開局)

第20条 通信指令室は、150MHZ帯、260MHZ帯を常時開局しておかなければならない。

2 移動局は、常置場所を離れるときから、帰署するまで開局しておかなければならない。

(平27消本訓令甲1・一部改正)

(一時閉局)

第21条 移動局の取扱者は、持場を離れるため一時休止しようとするときは、基地局の承認を得なければならない。

(通話試験)

第22条 すべての無線局は、毎日1回通話試験を行わなければならない。

第6章 点検及び整備

(点検の種別)

第23条 通信主任は、次に掲げる区分により所属職員に適正な通信機器の点検を行わせなければならない。

(1) 交替前点検

(2) 定期点検

(点検の方法及び記録)

第24条 交替前点検は、毎日の勤務交替前に当該者が、それぞれ次の事項に留意して、行うものとする。

(1) 員数の確認

(2) 外観、構造の異常の有無

(3) 機能の良否

2 定期点検は、全局を4箇月に1度以上定期的に実施するものとする。

3 定期点検の結果及び整備を行ったときは、点検記録簿にその概要を記録しておかなければならない。(様式第3号及び様式第4号)

(点検実施者)

第25条 通信主任は、点検及び応急措置を行わせるため、次の資格を有する者のうちから、署所別ごとに、点検実施者を指定しておくものとする。

(1) 特殊無線技士(無線電話乙以上)

(2) その他これに相当する能力がある者

(応急措置)

第26条 通信主任は、通信機器に障害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、応急措置を行わせなければならない。

(事故発生時の措置)

第27条 通信機器の損壊又は紛失等の事故が発生したときは、所属長は、直ちに事故内容及び発生原因等を、署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じ、消防長に報告しなければならない。

第7章 簿冊及び報告等

(簿冊)

第28条 通信機器の管理に関する記録を整備するため、各署所に次の関係簿冊を備え付けておかなければならない。

(1) 無線従事資格取得者名簿(様式第1号)

(2) 無線局業務日誌(様式第2号)

(3) 点検実施記録簿(様式第3号)

(無線従事資格取得者の報告)

第29条 署長は、新たに無線従事者の資格を取得した者が生じたとき、及び次の事項によるときは、その内容を関係簿冊に記録し、又は所要の措置を行うものとする。

(1) 無線従事者免許証の記載事項に異動を生じたとき。

(2) 免許を停止し、又は取り消されたとき。

(3) 免許証を紛失したとき。

(4) 退職したとき。

(その他)

第30条 この規程の実施に関し必要な事項は、消防長の承認を得て署長が別に定めることができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27消本訓令甲1・一部改正)

通信機器

機器名

品名

有線機器

電源装置

119番電話機 一般電話機

無線器

超短波線電話機 (基地局用)

(移動局用)

(携帯局用)

(固定局用)

携帯無線用充電機

中継局機器

音響機器

拡声装置

その他

時計 チャイム装置

別表第2(第19条関係)

(平27消本訓令甲1・全改)

150MHZ帯


名称(ふりがな)

所在地

車種

備考

固定局

消防竹田

しょうぼうたけた

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)



消防久住

しょうぼうくじゅう

竹田市久住町大字栢木6049番地1 久住分署内



基地局

消防竹田

しょうぼうたけた

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)



消防久住

しょうぼうくじゅう

竹田市久住町大字栢木6049番地1 久住分署内



陸上移動局(車載)

消防竹田1

しょうぼうたけた1

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)

消防車


消防竹田7

しょうぼうたけた7

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)

指揮車


消防久住1

しょうぼうくじゅう1

竹田市久住町大字栢木6049番地1 久住分署内

消防車


救急竹田1

きゅうきゅうたけた1

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)

救急車


救急竹田2

きゅうきゅうたけた2

救急車


陸上移動局(携帯)

消防竹田21

しょうぼうたけた21

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)



消防竹田23

しょうぼうたけた23



消防竹田24

しょうぼうたけた24



消防竹田25

しょうぼうたけた25



消防竹田28

しょうぼうたけた28

竹田市久住町大字栢木6049番地1 久住分署内



260MHZ帯


名称(ふりがな)

所在地

車両種別

備考

固定局

竹消三宅

たけしょうみやけ

竹田市大字植木6252番地三宅山無線局内



竹消本部

たけしょうほんぶ

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)



基地局

竹消三宅

たけしょうみやけ

竹田市大字植木6252番地三宅山無線局内



竹消本部

たけしょうほんぶ

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)



竹消久住

たけしょうくじゅう

竹田市久住町大字栢木6049番地1 久住分署内



陸上移動局(車載)

竹消1

たけしょう1

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)

消防車


竹消2

たけしょう2

消防車


竹消3

たけしょう3

消防車


竹消4

たけしょう4

救助工作車


竹消5

たけしょう5

指令車


竹消6

たけしょう6

指揮車


竹消7

たけしょう7

支援車


竹消8

たけしょう8

竹田連絡車


竹消10

たけしょう10

団本部指揮車


竹消11

たけしょう11

団本部支援車


竹消12

たけしょう12

団軽積載車


竹消救急1

たけしょうきゅうきゅう1

救急車


竹消救急2

たけしょうきゅうきゅう2

救急車


竹消久住1

たけしょうくじゅう1

竹田市久住町大字栢木6049番地1 久住分署内

消防車


竹消久住2

たけしょうくじゅう2

水槽車


竹消久住3

たけしょうくじゅう3

久住連絡車


竹消救急3

たけしょうきゅうきゅう3

救急車


陸上移動局(携帯)

竹消21

たけしょう21

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)



竹消22

たけしょう22



竹消23

たけしょう23



竹消24

たけしょう24



竹消25

たけしょう25



竹消26

たけしょう26



竹消27

たけしょう27



竹消28

たけしょう28



竹消29

たけしょう29



竹消30

たけしょう30

竹田市久住町大字栢木6049番地1 久住分署内



竹消31

たけしょう31



竹消32

たけしょう32



竹消20

たけしょう20

竹田市大字会々2742番地1消防本部(署)



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竹田市消防通信業務規程

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令甲第8号
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第3号
平成21年3月24日 消防本部訓令甲第3号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号