○竹田市消防救急要請受信時の口頭指導実施要綱

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、竹田市が行う救急現場にいる者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定めることにより口頭指導を適正かつ円滑に遂行し、救命効果の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、通信指令室から救急現場にいる者に対し電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の通信指令業務に従事している者の中で、次条に規定する口頭指導を行うための要件を満たす職員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員等により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者を含む。)をいう。

(口頭指導員)

第3条 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊員の資格を有する者

2 通信係長は、前項第1号又は第2号に掲げる職員のうち、前項第3号に掲げる応急手当指導員の資格を有しない職員についても、口頭指導の技術向上のため、応急手当指導員の認定講習を受講させなければならない。

(口頭指導の指導項目)

第4条 口頭指導員が口頭指導を行う際の指導項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心肺蘇生法(別記第1から別記第3まで)

(2) 気道異物除去法(別記第4)

(3) 止血法(別記第5)

(4) 指趾切断手当(別記第6)

(5) 熱傷手当(別記第7)

(口頭指導実施)

第5条 口頭指導は、口頭指導員が要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に傷病者の状態に応じて、前条各号の別記に定めるプロトコールに基づき実施する。ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により、対応ができない場合及び指導により、症状の悪化を生じると判断される場合は、中止する。

2 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、各項目のプロトコールの内容に従って指導するものとする。ただし、口頭指導員のうち、第3条第1項第1号又は同項第2号の要件を満たす者は、症状の改善が期待できると判断した場合は、各項目のプロトコールの項目以外の中毒等の処置についても、口頭指導を実施できるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、口頭指導実施上の留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 口頭指導を実施すべき状態であると判断した場合は、各プロトコールに従って、速やかに指導を行うものとする。

(2) 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても、配慮した指導を行うものとする。

(3) 口頭指導を実施した場合、出場中の救急隊に対してその内容について適切な方法により、伝達するものとする。

(口頭指導に係る記録等)

第6条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導実施記録票(別記様式)に記録を行うとともに、該当救急隊からその指導の結果、傷病者の予後等について確認し同様に記録し、それらの記録等を利用し、指導項目の改廃、プロトコールの改善、指導方法の研究等を行い、常に口頭指導の高度化に努めることとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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竹田市消防救急要請受信時の口頭指導実施要綱

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令甲第10号