○竹田市消防団の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第246号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31条例6・一部改正)

(消防団の設置、名称、位置及び管轄区域)

第2条 竹田市に消防団を設置する。

2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

竹田市消防団

竹田市大字会々2742番地1

竹田市全域

(平21条例13・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市消防団の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第246号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 条例第246号
平成21年3月19日 条例第13号
平成31年3月28日 条例第6号