○竹田市消防団規則
平成17年4月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律226号)第18条第2項及び第23条第2項に基づき、竹田市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則20・全改)
(組織)
第2条 消防団に団本部及び方面隊をもって組織する。
2 団本部に女性部を置く。
3 方面隊は、分団をもって組織し、分団は、部をもって組織する。
(平26規則15・全改)
第3条 消防団に団長、副団長、指導員、分団長、副分団長、部長、班長等の役員その他の団員を置く。
2 副団長は、各方面隊の隊長とする。
3 指導員は、各方面隊の副隊長とする。
4 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責めに任ずる。
5 副団長、指導員、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。
6 指導員は、分団長相当職とし、団員の教養礼式訓練の指導に当たるものとする。
7 市長は、団員として15年以上勤務し、かつ、消防業務上特に功績のある者に対して、消防団の推薦に基づき、名誉団長の称号を贈ることができる。
第4条 団長、副団長、指導員、分団長、副分団長及び部長の任期は、すべて4年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 団長に事故があるときは、団長の定める順序に従い副団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いて役員の任免を行うことはできない。
第6条 消防団の役員の定数は、次のとおりとする。
団長 1人、副団長 4人、指導員 13人、分団長 13人、副分団長 13人、部長 32人、班長 156人
2 前項の副団長の定数の内訳は、合併前の竹田市、荻町、久住町及び直入町の区域にそれぞれ1人とする。
(平26規則15・平28規則22・平29規則7・令元規則27・一部改正)
(区域)
第7条 部の区域別は、別表による。
(宣誓)
第8条 団員は、任命後次の宣誓書に署名し、団長に提出しなければならない。
(令6規則20・一部改正)
(水火災その他の災害出動)
第9条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
第10条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追い越してはならない。
第11条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(令6規則20・一部改正)
(消火及び水防等の活動)
第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止め、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第13条 消防団は、水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行われなければならない。
(3) 放水の口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検し員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(令6規則20・一部改正)
第15条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
(令6規則20・一部改正)
(分限、懲戒の手続及び効果)
第16条 消防団員の分限、懲戒の手続及び効果については、市職員の例によるほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(平23規則7・一部改正)
(文書簿冊)
第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿(役員名簿を含む。)
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地利水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(教育訓練及び礼式)
第18条 団長は、消防団員の教養及び基礎的技術を修得させるため、定期的に訓練を行わなければならない。
2 前項の教育訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)その他消防庁の定める基準による。
(令6規則20・一部改正)
(表彰)
第19条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功績があったと認めたときは表彰することができる。
2 前項の場合、団員については団長が表彰することができる。
第20条 前条の表彰は、次の3種とする。
(1) 賞詞(功労乙として、単に現場その他において賞詞する。)
(2) 賞状(功労甲として、単に賞状のみを授与する。)
(3) 表彰状(功労抜群として、表彰状に金品を添えて授与する。)
第21条 市長は、次に掲げる事項について功労があったと認めた者又は団体に対して感謝状又は表彰状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧について協力したもの
(2) 消防施設強化拡充について協力したもの
(3) 水火災現場その他における人命救助に従事したもの
(4) 火災その他災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対して協力したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防上功労のあったもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(勤務期間の特例)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の竹田市消防団、荻町消防団、久住町消防団又は直入町消防団の団員(以下「合併前の団員」という。)として勤務していた者に対する第2条第5項の規定の適用については、合併前の団員として勤務した期間は、市の団員として勤務した期間とみなす。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平23規則28・平25規則18・平26規則15・平28規則22・平29規則7・令元規則27・一部改正)
名称 | 部名 | 区域 |
団本部 | 女性部 | 全域 |
1部 |
方面隊名 | 分団名 | 部名 | 区域 |
竹田方面隊 | 竹田第1分団 | 第1部 | 大字竹田町、大字竹田、大字片ケ瀬、大字会々のうち川向、城北町 |
竹田第2分団 | 第1部 | 大字会々(川向、城北町を除く。)、大字飛田川、大字平田のうち下平田 | |
第2部 | 大字植木、大字平田(下平田を除く。) | ||
第3部 | 大字三宅、大字挾田、大字中、大字枝 | ||
竹田第3分団 | 第1部 | 大字拝田原、大字玉来、大字吉田、大字岩本 | |
第2部 | 大字君ケ園、大字岩瀬、大字向山田、大字穴井迫、大字渡瀬 | ||
第3部 | 大字菅生、大字小塚、大字今、大字戸上 | ||
竹田第4分団 | 第1部 | 大字門田、大字入田、大字太田 | |
第2部 | 大字田井、大字倉木 | ||
第3部 | 大字神原、大字中角 | ||
第4部 | 大字次倉、大字九重野 | ||
竹田第5分団 | 第1部 | 大字米納、大字高伏、大字下坂田、大字城原、大字福原、大字小川 | |
第2部 | 大字市用、大字下志土知、大字川床、大字志土知、大字炭竃、大字上坂田、大字古園、大字刈小野、大字上畑、大字久保 | ||
荻方面隊 | 荻第1分団 | 第1部 | 桜町全域、桑木 |
第2部 | 木下、政所、藤渡 | ||
荻第2分団 | 第1部 | 馬場(桜町全域を除く。)、新藤、南河内 | |
第2部 | 高城、恵良原(桜町全域を除く。)、馬背野 | ||
荻第3分団 | 第1部 | 西福寺、鴫田、宮平、田代、陽目、瓜作、北原 | |
第2部 | 柏原、高練木、仏面、叶野、大平 | ||
久住方面隊 | 久住第1分団 | 第1部 | 本町、道園、牧ノ元、下町、阿蔵野、阿蔵野東、神馬、山中、仲村、建宮、平木、畜産試験場、室、新妍住宅 |
第2部 | 今村、加良登、境川、加生島、青柳、田向町、新町、杉小野、田向住宅、飛森、桐迫住宅 | ||
久住第2分団 | 第1部 | 板切、小柳、向原、石原、六反原、宮処原、広内、有氏、湯ノ上、七里田、塔ノ原、岳麓寺、仏原、須崎、石田、市 | |
第2部 | 栢木、古市、池ノ口、池ノ口住宅、冷川、馬場、千人塚、千人塚本町、千人塚栄町、千人塚中央、千人塚新町、都野住宅、老野、塔立、小倉、柚木、峰越、古屋敷、東部、小倉峠、まほろばの丘 | ||
久住第3分団 | 第1部 | 巣原、白丹町、宮原、丸山、添ヶ迫、陽谷、寺原、TAO、仲原、中通、杉ノ原、瀬戸、東小路、西小路、尾登、米賀、添ヶ津留、仲原住宅、白丹住宅、鷹の巣、南稲葉、稲葉、梅ノ木、後山、荻ノ迫 | |
直入方面隊 | 直入第1分団 | 第1部 | 上野、南原、四ツ口、筒井、長野、日向塚、栃原、神堤 |
第2部 | 新田、下河原、原、東原、日向、柚柑子、桑畑上、桑畑中、桑畑下 | ||
第3部 | 仲村、久保、社家、下社家、下迫、花立、沢水、辻、冬田、南 | ||
第4部 | 湯の原、ドイツ村 | ||
直入第2分団 | 第1部 | 原口、神の原、名子山、釘小野、山中 | |
第2部 | 城後、梶屋、二又、橘木、草深、仲村 | ||
第3部 | 平沢水、須郷、藤目、塩手、山浦、小津留、飛龍野、芹川 | ||
13分団 | 32部 |